財産開示手続

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財産開示手続

◇財産開示手続とは

財産開示手続は、一定の債務名義を有する金銭債権者の申立に基づき裁判所において財産の状況について債務者に開示させる手続をいいます。

強制執行を申し立てるには、差し押さえる不動産や預金のある銀行の支店などの特定が必要ですが、債権者がこれらの情報を取得することは簡単ではありません。

これでは判決を取得しても、強制執行することができません。

財産開示手続とは、債権者に差し押さえるべき財産の情報を開示するために定められた手続をいいます。


◇財産開示手続の申立

財産開示請求できる債権者は下記になります。

@執行力のある債務名義を有する金銭債権者。

ただし、仮執行宣言付の判決、支払督促、公正証書は除かれます。

A一般先取特権を有する債権者

このような債権者で、下記のいずれかの場合に財産開示手続を申し立てることができます。

@強制執行手続などの配当手続において、金銭債権の完全な弁済を受けることができなかったとき。

A判明している財産に対して強制執行または担保権の実行をしても、金銭債権の完全な弁済を得られないことを明らかにしたとき

この場合、できる範囲の調査をした結果、どの程度の財産があり、それらの価値から強制執行などをしても請求する債権の完全な弁済を受けられないことを、調査結果の報告書として裁判所に提出します。

例外的に、債務者が過去3年以内の財産開示期日で財産を全部開示したときは、原則として財産開示手続は行われません。


◇財産開示手続の内容

財産開示手続の申立がなされると、裁判所が財産開示期日を指定し、その日に、債務者を呼び出します。

また、債務者は、一定の期限までに、裁判所に財産目録を提出しなければなりません。

債務者が、正当な理由なく財産開示期日に出頭しなかったり宣誓を拒んだとき、宣誓したのに期日で陳述しなかったり虚偽の陳述をしたときには、30万円以下の過料の処罰に処せられることになります。


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