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仮差押
◇仮差押とは
金銭の支払いを目的とする債権を有する人は、債務名義を取得して強制執行をすることにより債権を回収することができますが、そのためには、強制執行の目的である債務者の財産の現状を維持しておく必要があります。
債務者が財産を譲渡したり、毀損したりさせないで、現状を維持させることが必要です。
この目的のために債務者の財産の保全を図る手続が仮差押です。
物の引渡請求権など金銭債権以外の権利の保全を図るものを仮処分といい、仮差押、仮処分を併せて民事保全といいます。
仮差押は、債務名義を取得するまでの仮の手続であることから、仮差押の申立が認められるためには、原則として、担保を提供しなければなりません。
◇仮差押の要件
仮差押は、債権者が裁判所に申立を行い、債権者に保全されるべき被保全債権があるか、また、債務名義を取得する余裕がない緊急的な処分なので、保全の必要性を裁判所が判断して、原則として債務者の言い分を聞かずに仮差押命令を発します。
差押の決定は、裁判手続による証拠調べによって債権の存在が認められて出されたわけではなく、債権者の一方的な主張に基づき発せられるので、裁判の結果、債権者に権利がないことが判明することがあります。
この場合、仮差押は無効となりますが、仮差押の結果、債務者はその財産の処分を禁じられたので、債権者に対し、損害賠償を請求することができます。
この損害賠償の担保として、原則として債権者は、求める権利の金額の3分の1〜5分の1の保証金を供託しなければなりません。
この担保を積むことが仮差押命令発付の条件となっています。
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