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第三者責任訴訟
他の債権者が債務者である会社について抜け駆けをして債権回収を図るなどしてすでに会社に資産がなくなってしまった場合に、その会社の取締役・執行役員等に対して責任を追及することができます。
会社債権者等が役員等に対して民事責任を追及する訴訟を第三者責任訴訟といいます。
本来、債権者が取引したのは、役員等ではなく会社であるにもかかわらず、何の保証もしていない役員等の個人にまで負わせる賠償責任を第三者責任といいます。
これは、役員等が悪意または重大な過失により善管注意義務、忠実義務に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当因果関係がある限り、第三者の間接損害、直接損害を問わず、その取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責任を負うこととされているからです。
任務懈怠の態様には、間接損害と直接損害の事例があります。
間接損害とは、取締役の悪意・重過失による任務懈怠から会社の財産状態が悪化するなどの損害を被り、その結果第三者に債権の満足を受けることができなくなって損害が生じた場合をいいます。
具体的には下記の場合になります。
@取締役の放漫経営
A取締役の利益相反
B会社財産の横領
C公私混同
D経営破壊行為
E資本充実の見せ金
直接損害とは、役員等の悪意・重過失により、会社に損害がなく、直接第三者が損害を被る場合をいいます。
具体的には下記の場合になります。
@倒産に瀕した状況での決済見込みのない金銭借り入れ、代金支払いの見込みのない商品の購入
A会社の債務不履行
B建物の不法占拠
C株主総会決議に反する退任取締役への退職慰労金不支給
D詐欺、詐欺的取引
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