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金銭執行
金銭執行は、債務者の財産の差押をして、その財産を強制的に換価し、換価された現金を債権者に交付または配当するという順番で行われます。
債権者は多数で、全部の債権者に弁済できないときは、債権額に応じて比例的に配当します。
債権者は、債務者の財産を調査し、どの財産を強制執行するかを決め、不動産執行、債権執行は地方裁判所へ、動産執行は裁判所内の執行官に強制執行の申立てをします。
金銭執行は差押により開始されます。
差押は、金銭執行において債権者に金銭的満足を与えるべく、執行の目的物たる債務者の財産の事実上、法律上の処分を禁止し、自由に換金できる状態におく執行機関の財産保存行為です。
その方法は、不動産の場合は、執行裁判所による差押宣言、動産の場合は、執行官による占有、債権その他の財産の場合は執行裁判所が債務者、第三債務者に差押命令を送達する方法によって行います。
不動産の差押の場合、所有者は差し押さえられた不動産を従来どおり使用・収益できますが、最終的には強制的に売却され、競売代金の納付が行われると、不動産の所有権は買受人に移転し、買受人の申立てにより、その占有が排除されます。
仮に所有者が差し押さえられた不動産を第三者に処分しても、差押債権者との関係では、処分は対抗できません。
差押債権者は差押後の処分を無視して手続きを進めることができます。
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