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自社商品の引揚げ
商品販売取引においては、取引先が信用不安に陥った場合に備えて、あらかじめ商品を引揚げることができるようにしておくことが必要になってきます。
それには、売買契約時に所有権留保を合意したり、商品引揚げ条項を設けておきます。
@解除による引揚げ
売買契約において債務者の債務不履行を理由とする解除を行うと、所有権が売主に復帰することから所有権に基づく返還請求権が発生し、それに基づいて引揚げを行うことができます。
A所有権留保
所有権留保の合意がある場合は、担保権実行の意思表示を行うことにより、商品を引揚げることができます。
B商品引揚げ条項
契約書に、一定の事由が生じた場合は、商品を引揚げることができるという条項を設けておけば、契約を解除しなくても引揚げることができます。
C返品処理
所有権留保の合意も商品引揚げの特約もない場合は、返品伝票を切ってもらうという方法もあります。
返品処理の合意をすることで、債務者からの商品の引揚げを合法化できます。
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