仮処分

債権回収

仮処分

スポンサードリンク
債権回収債権回収の基礎知識>仮処分
サイト内検索
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。

仮処分

◇仮処分とは

所有権留保または譲渡担保権を行使しても、相手方の手許にある物件を相手が引き渡さない場合は、訴訟によりその引渡を求めることになります。

しかし、訴訟では時間がかかり、相手がそれを処分したり、他の債権者が持ち去る可能性もあります。

そのため、裁判所を通じて自社物件を仮に引揚げる断行の仮処分、債務者の所から他に移転できないようにする占有移転禁止の仮処分の手続きがあります。

これらを仮処分といいます。

これは裁判所に仮処分の申立をなし、担保を積んで認めてもらいます。

仮処分は、仮差押とならんで民事保全といわれています。

仮処分は、物の引渡請求権を保全するものです。


◇処分禁止の仮処分とは

処分禁止の仮処分は、特定物についての給付請求権の実現を保全する、債務者の目的物に対する法律上の処分を禁止する不作為命令を内容とするものです。

同じ目的で目的物の占有の移転を禁止する占有移転禁止の仮処分と並んで、係争物に関する仮処分になります。

処分禁止の仮処分は下記になります。

@所有権に基づく動産の処分禁止の仮処分

A不動産の登記請求保全のため

二重売買等、裁判の判決を待つまでの不動産の登記請求権を保全するための仮処分です。

B抵当権設定登記保全のため

抵当権設定契約を締結しながら、その登記をしない債務者に対しては、裁判をしなければなりません。

しかし、その裁判の間に、債務者が第三者にその不動産を売却したり、先に抵当権を設定される可能性がでてきます。

その危険を回避するための、処分禁止の登記と保全仮登記を併用する順位保全型仮処分をする必要があります。

C建物収去土地明渡請求権保全のため


◇占有移転禁止の仮処分

占有移転禁止の仮処分は、物の引渡、明渡の請求権を保全するためのものです。

占有移転禁止の仮処分が発令され、執行されると、その後の占有者に対し、債務者に対する債務名義をもって新占有者に対する執行文の付与を受けて、強制執行をすることができます。

占有移転禁止の仮処分の執行の申立先は、目的物の所在地を管轄する地方裁判所になります。

占有移転禁止の仮処分命令には下記の内容があります。

@債務者に対し目的物の占有の移転を禁止する

A目的物の占有を解いて執行官に引き渡す

B執行官に目的物を保管させる

C以上の公示

D債務者保管、もしくは執行官保管


◇断行の仮処分

断行の仮処分とは、仮の地位を定める仮処分のうち、金銭の給付、物の引渡・明渡を命ずる仮処分をいい、目前に急迫した危険を除去するための暫定処置として、判決に基づき強制執行がされたと同一の状態を仮に実現させるものです。

この命令を出すためには、原則債務者が出頭して審尋を行わなければなりません。

断行の仮処分のための保全の必要性としては、債権者に回復しがたい著しい損害を避ける必要性があることが要件になります。

スポンサードリンク




債権回収の基礎知識
手形債権・小切手債権
手形債権・小切手債権とは
約束手形・小切手の記載事項
手形決済を受けた場合の利用法
手形を受け取る際の注意
手形取立の注意
手形の不渡り
手形のジャンプ
融通手形
手形・小切手の紛失と盗難
時効
時効
消滅時効の時効期間
時効の中断
時効の停止
時効の援用
債権の担保
担保とは
抵当権
根抵当権
質権
譲渡担保
所有権留保
代理受領・振込指定
留置権
先取特権
保証人
根保証
貸金等根保証契約
保証と時効
保証と抵当権
不可分債務と連帯債務
併存的(重畳的)債務引受
第三者弁済
日常家事の債務の連帯責任
契約締結の注意点
法人との契約締結
契約書の作成
連帯保証人等の条項
抵当権・根抵当権の設定
保証契約
継続的商品取引契約
特約店(代理店)契約
信用調査
信用調査とは
収益性分析
安全性分析
成長性分析
損益分岐点分析
財務分析
不動産登記簿謄本の調査
商業登記簿謄本の調査
債権回収手続
債務名義
訴訟
支払督促
小額訴訟
即決和解
手形訴訟
公正証書
強制執行
金銭執行
不動産執行
動産執行
債権執行
財産開示手続
強制執行できない場合
仮差押
仮差押の手続
仮差押の効力
不渡異議申立預託金の仮差押
担保権による債権回収
不動産担保権の実行
担保不動産競売
担保不動産競売の申立手続
当事者が死亡した場合の担保不動産競売
担保不動産競売の注意
抵当権消滅請求
一括競売と一括売却
担保不動産収益執行
物上代位
信用不安の対処
契約の解除
債務不履行
約定解除
自社商品の引揚げ
他社商品の引揚げ(代物弁済)
仮処分
債権譲渡
相殺
債権者代位権
債権者の抜け駆け
詐害行為取消権
否認権
第三者責任訴訟
法人格否認の法理
債務者の倒産・死亡
債務者の倒産
破産手続の申立
民事再生の申立
会社更生の申立
特別清算の申立
債務者死亡の場合
Copyright (C)債権回収All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします