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仮処分
◇仮処分とは
所有権留保または譲渡担保権を行使しても、相手方の手許にある物件を相手が引き渡さない場合は、訴訟によりその引渡を求めることになります。
しかし、訴訟では時間がかかり、相手がそれを処分したり、他の債権者が持ち去る可能性もあります。
そのため、裁判所を通じて自社物件を仮に引揚げる断行の仮処分、債務者の所から他に移転できないようにする占有移転禁止の仮処分の手続きがあります。
これらを仮処分といいます。
これは裁判所に仮処分の申立をなし、担保を積んで認めてもらいます。
仮処分は、仮差押とならんで民事保全といわれています。
仮処分は、物の引渡請求権を保全するものです。
◇処分禁止の仮処分とは
処分禁止の仮処分は、特定物についての給付請求権の実現を保全する、債務者の目的物に対する法律上の処分を禁止する不作為命令を内容とするものです。
同じ目的で目的物の占有の移転を禁止する占有移転禁止の仮処分と並んで、係争物に関する仮処分になります。
処分禁止の仮処分は下記になります。
@所有権に基づく動産の処分禁止の仮処分
A不動産の登記請求保全のため
二重売買等、裁判の判決を待つまでの不動産の登記請求権を保全するための仮処分です。
B抵当権設定登記保全のため
抵当権設定契約を締結しながら、その登記をしない債務者に対しては、裁判をしなければなりません。
しかし、その裁判の間に、債務者が第三者にその不動産を売却したり、先に抵当権を設定される可能性がでてきます。
その危険を回避するための、処分禁止の登記と保全仮登記を併用する順位保全型仮処分をする必要があります。
C建物収去土地明渡請求権保全のため
◇占有移転禁止の仮処分
占有移転禁止の仮処分は、物の引渡、明渡の請求権を保全するためのものです。
占有移転禁止の仮処分が発令され、執行されると、その後の占有者に対し、債務者に対する債務名義をもって新占有者に対する執行文の付与を受けて、強制執行をすることができます。
占有移転禁止の仮処分の執行の申立先は、目的物の所在地を管轄する地方裁判所になります。
占有移転禁止の仮処分命令には下記の内容があります。
@債務者に対し目的物の占有の移転を禁止する
A目的物の占有を解いて執行官に引き渡す
B執行官に目的物を保管させる
C以上の公示
D債務者保管、もしくは執行官保管
◇断行の仮処分
断行の仮処分とは、仮の地位を定める仮処分のうち、金銭の給付、物の引渡・明渡を命ずる仮処分をいい、目前に急迫した危険を除去するための暫定処置として、判決に基づき強制執行がされたと同一の状態を仮に実現させるものです。
この命令を出すためには、原則債務者が出頭して審尋を行わなければなりません。
断行の仮処分のための保全の必要性としては、債権者に回復しがたい著しい損害を避ける必要性があることが要件になります。
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