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不動産登記簿謄本の調査
不動産登記簿は、土地一筆ごとに一つ、建物一筆ごとに一つの登記簿が設けられています。
登記簿は、表題部、甲区、乙区の登記用紙からなっています。
表題部には、所在地、面積などの事項、甲区には所有権に関する事項、乙区には担保権など所有権以外の権利に関する事項が表示されています。
<不動産登記簿謄本の種類>
@全部事項証明書
登記記録に記載されている事項の全部
A現在事項証明書
登記記録に記載されている事項のうち現に効力を有するもの
B何区何番事項証明書
権利部の相当区に記録されている事項のうち請求にかかる部分
C所有者証明
登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名または名称および住所
D一等建物全部事項証明書
一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
E一等建物現在事項証明書
一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
<不動産登記簿の調査事項>
場所 |
調査事項 |
甲区 |
@所有権移転の仮登記がついていないか。
売買の予約のために仮登記が設定されていることがあります。
また、貸金業者が貸金債権に担保を求めるとき、登録免許税を節約するために仮登記の設定をしている場合があります。
A予告登記、仮処分の登記がついていないか。
その不動産の所有権に争いがあり、裁判になっている場合、予告登記されます。
また、仮処分の登記も同様です。
B仮差押、差押の登記がないか。
不動産の所有者と、その所有者に対して債権を有している者との間で、支払いに関して紛争がある場合にこのような登記があります。
C国税の滞納処分の登記がないか。 |
乙区 |
D抵当権が多数設定されていないか。
不動産の価値に比べてたくさんの抵当権が設定されている場合は、債務に比して引当財産が少ないことになります。
E抵当権者が通常の金融機関でない。
抵当権者が個人名であったり、貸金業者であると、銀行から見放されてる可能性があります。
F代物弁済予約、賃借権の仮登記がある。
現在は賃借権仮登記などは執行妨害目的とみなされ、民事執行手続においては抹消されるのですが、貸金業者の中では未だに登記設定を行う業者もあります。
G競売の申立、担保不動産執行の申立の登記がある。
抵当権が実行されたり、債務名義に基づいて強制執行がされていることがわかります。 |
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