不渡異議申立預託金の仮差押

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不渡異議申立預託金の仮差押

◇不渡異議申立預託金とは

約束手形の振出人等の支払義務者が、信用にかかわる事由以外の事情で満期に手形の決済をしないで、不渡処分を回避するには、支払銀行に委任して、異議申し立てをしてもらうことになります。

その際、支払銀行は、加盟している手形交換所に不渡手形金額相当額を提供する必要があります。

これを異議申立提供金といいます。

この異議申立提供金にあてるために、支払義務者が支払銀行に預託するお金が、不渡異議申立預託金です。

この不渡異議申立預託金は、支払銀行が手形交換所から異議申立提供金の返還を受けた時点で支払銀行から支払義務者に返還されるので、その返還請求権を仮差押することがあります。

これは手形債務者が不渡覚悟で異議申立を取り下げたり、あるいは、これを第三者に譲渡することを防ぐためです。

<異議申立提供金が返還される場合>

@振出人と所持人との間で和解が成立し、持出銀行から手形交換所に対し、「不渡事故解消届」が提出されると、手形交換所から支払銀行にその旨が通知され、支払銀行は異議申立提供金の返還を請求します。

A別口の不渡により、振出人が取引停止処分になった場合

B支払銀行から異議申立の取下げがあった場合

C異議申立をした日から2年を経過した場合

D振出人の死亡の場合

E支払義務がないことが確定した裁判がなされた場合

F持出銀行から交換所に支払義務確定届または差押命令送達届が提出された場合


◇不渡異議申立預託金の仮差押

@他の債権者から仮差押、差押に対して優先権を有するものではありません。

A支払銀行が預託者に対し反対債権を有している場合は、相殺をすることが可能です。

B不渡異議申立預託金返還請求権に譲渡、質入禁止特約が付されていても、仮差押、差押は可能です。


◇仮差押後の取立

仮差押の後は、債務名義を取得して異議申立預託金に対し差押を行い、その後、取立てを行います。

差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過すると、異議申立預託金を債権者から取り立てることができます。

支払銀行の債務者に対する異議申立預託金の返還時期が到来していることが必要です。

債権者は、持出銀行に依頼して支払義務確定届または差押命令送達届を手形交換所に提出してもらいます。

支払銀行はその届出によって手形交換所から異議申立提供金の返還を受けることができます。

異議申立預託金返還請求権の弁済期が到来し、支払銀行は預託金を手形債務者へ返還する義務が生じます。

手形債権者は、取立権に基づき支払銀行から取り立てることが可能になります。

取立てを完了しないうちは、他の債権者からの差押や配当要求があり得ます。

手形所持人が支払義務確定届を手形交換所に提出してから2か月以内に、手形所持人が手形額面金額を回収できないときは、手形所持人は持出銀行を通じて手形交換所に不渡審査請求をすることができます。

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