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詐害行為取消権
詐害行為取消権とは、強制執行の対象となる債務者の財産を保全するために、これを不当に減少させる債務者の行為の効力を取り消して、債務者の一般財産から逸出したものを一般財産に取り戻す権利をいいます。
債権者取消権ともいい、これによって他の債権者による抜け駆け的な債権回収を是正して、債権者平等の原則のもとで強制執行をすることができます。
詐害行為取消権の要件は下記になります。
@債権者が詐害行為の前に金銭債権を有していたこと
A債務者と譲受人が売買、贈与、代物弁済などの法律行為を行い、債務者の財産が譲受人に移転したこと
BAの行為により債務者の一般財産が減少すること
C債務者がAの行為は他の債権者を害することを知っていたこと
D譲受人もAの行為により他の債権者を害することを知っていたこと
詐害行為の取消しは訴えを提起する方法によらなければなりません。
他人間の法律行為を取り消すという重大な行為を行うことになり、第三者に対する影響も大きいため、裁判所にゆだねることにしています。
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