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抵当権
◇抵当権とは、債務者または第三者である物上保証人が、担保として提供した不動産を、従来どおり債務者または物上保証人に使用させながら、債務が履行されない場合は、その不動産を競売して、その代金から抵当権が設定登記された順番に従って、優先的に弁済を受ける権利です。
抵当権は、契約によって生じ、担保目的物の占有を債権者に移転しません。
抵当権には、所有権の移転を禁止もせず、担保に提供した人は、担保目的物を売却することができます。
この場合、抵当権も移転するので、担保権者に不利益はありません。
地上権や賃借権などの用益権設定も禁止されません。
担保に提供した人は、担保の目的物を他の人に賃貸することができます。
◇抵当権の性質
@優先的弁済的効力
担保の目的物から優先的に債権を回収することができます。
A附従性
抵当権は債権を担保するためのものなので担保すべき債権である被担保債権が、無効であったり取消されたりして消滅すると抵当権も消滅します。
B随伴性
被担保債権の全部の弁済を受けるまで担保物の全部について抵当権を主張することができます。
C不可分性
被担保債権の全部の弁済を受けるまで担保物の全部について抵当権を主張することができます。
D物上代位性
例えば、担保物が火災によって焼失した場合、抵当権は消滅しますが、担保物の代わりに所有者が取得した火災保険金請求権に、抵当権の効力を及ぼすことができます。
これを物上代位といいます。
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