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担保不動産競売

抵当権は、その目的となる物の財産価値を把握し、債務が期限に弁済されないときに目的物をお金に換えて、その売却代金から優先的に弁済を受ける権利です。

この換価・弁済を受ける手続を担保不動産競売手続といいます。

債務者が金銭債務を履行しない場合に、その債権が抵当権あるいは根抵当権で担保されているときは、担保不動産競売によって目的不動産を強制的に売却し、債権の強制履行を受けることができます。

抵当権者にとっては、実際は担保不動産競売の申立をするよりも、費用、時間、回収金額の点から、所有者や他の抵当権者の同意のもとに、目的不動産を売却する任意売却をして債権の弁済に充てるほうが得策です。

任意売却では、配当の可能性がない後順位抵当権者との間では、抵当権設定登記抹消料を支払うことにより、後順位の抵当権をはずしてもらうことになります。

後順位抵当権者が莫大な金額を要求してくる場合がありますので、この場合は、買受人からの抵当権消滅請求で対抗することも出来ます。

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