時効の援用

債権回収

時効の援用

スポンサードリンク
債権回収債権回収の基礎知識>時効の援用
サイト内検索
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。

時効の援用

◇時効完成後の債務の承認

民法では、時効利益は時効完成後に放棄することができます。

しかし、時効完成後の債務の承認は時効利益の放棄ではありません。

時効利益の放棄とは、民法で、債務者が時効の完成を知っていることが必要だからです。

では、時効の完成を知らない場合に、債務の承認をしてしまうとどうなるのでしょうか?

判例では、「債務者が、消滅時効完成後債権者に対し債務の承認をした場合には、時効の完成を知らなかったときでも、信義則に照らし、その後の時効の援用をすることは許されない」としています。

要するに、時効の援用をしていなければ、時効期間が到来していても、債務を承認してしまえば、時効は中断するということです。

これを時効援用権の喪失といいます。


◇時効についての注意

@公正証書を作っても時効期間は変わりません。

A請求書の発送を繰り返しても時効期間は変わりません。

B売掛債権について手形を受け取っていた場合、手形の時効は3年ですが、売掛債権が時効にかかると手形債権は行使できなくなります。

売掛債権の時効期間は2年です。

C売掛債権は消費貸借に切り替えておけば、時効期間は5年または10年に延びます。

売掛債権を消費貸借に切り替えた契約を、準消費貸借契約といいます。

D破産手続参加、再生手続参加、または更正手続参加の場合の時効中断の効力は、届出債権が確定したときまで続きます。

E分割払債権は、個々の分割債権ごとに通常の消滅時効が成立します。


スポンサードリンク


債権回収の基礎知識
手形債権・小切手債権
手形債権・小切手債権とは
約束手形・小切手の記載事項
手形決済を受けた場合の利用法
手形を受け取る際の注意
手形取立の注意
手形の不渡り
手形のジャンプ
融通手形
手形・小切手の紛失と盗難
時効
時効
消滅時効の時効期間
時効の中断
時効の停止
時効の援用
債権の担保
担保とは
抵当権
根抵当権
質権
譲渡担保
所有権留保
代理受領・振込指定
留置権
先取特権
保証人
根保証
貸金等根保証契約
保証と時効
保証と抵当権
不可分債務と連帯債務
併存的(重畳的)債務引受
第三者弁済
日常家事の債務の連帯責任
契約締結の注意点
法人との契約締結
契約書の作成
連帯保証人等の条項
抵当権・根抵当権の設定
保証契約
継続的商品取引契約
特約店(代理店)契約
信用調査
信用調査とは
収益性分析
安全性分析
成長性分析
損益分岐点分析
財務分析
不動産登記簿謄本の調査
商業登記簿謄本の調査
債権回収手続
債務名義
訴訟
支払督促
小額訴訟
即決和解
手形訴訟
公正証書
強制執行
金銭執行
不動産執行
動産執行
債権執行
財産開示手続
強制執行できない場合
仮差押
仮差押の手続
仮差押の効力
不渡異議申立預託金の仮差押
担保権による債権回収
不動産担保権の実行
担保不動産競売
担保不動産競売の申立手続
当事者が死亡した場合の担保不動産競売
担保不動産競売の注意
抵当権消滅請求
一括競売と一括売却
担保不動産収益執行
物上代位
信用不安の対処
契約の解除
債務不履行
約定解除
自社商品の引揚げ
他社商品の引揚げ(代物弁済)
仮処分
債権譲渡
相殺
債権者代位権
債権者の抜け駆け
詐害行為取消権
否認権
第三者責任訴訟
法人格否認の法理
債務者の倒産・死亡
債務者の倒産
破産手続の申立
民事再生の申立
会社更生の申立
特別清算の申立
債務者死亡の場合
Copyright (C)債権回収All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします