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時効の援用
◇時効完成後の債務の承認
民法では、時効利益は時効完成後に放棄することができます。
しかし、時効完成後の債務の承認は時効利益の放棄ではありません。
時効利益の放棄とは、民法で、債務者が時効の完成を知っていることが必要だからです。
では、時効の完成を知らない場合に、債務の承認をしてしまうとどうなるのでしょうか?
判例では、「債務者が、消滅時効完成後債権者に対し債務の承認をした場合には、時効の完成を知らなかったときでも、信義則に照らし、その後の時効の援用をすることは許されない」としています。
要するに、時効の援用をしていなければ、時効期間が到来していても、債務を承認してしまえば、時効は中断するということです。
これを時効援用権の喪失といいます。
◇時効についての注意
@公正証書を作っても時効期間は変わりません。
A請求書の発送を繰り返しても時効期間は変わりません。
B売掛債権について手形を受け取っていた場合、手形の時効は3年ですが、売掛債権が時効にかかると手形債権は行使できなくなります。
売掛債権の時効期間は2年です。
C売掛債権は消費貸借に切り替えておけば、時効期間は5年または10年に延びます。
売掛債権を消費貸借に切り替えた契約を、準消費貸借契約といいます。
D破産手続参加、再生手続参加、または更正手続参加の場合の時効中断の効力は、届出債権が確定したときまで続きます。
E分割払債権は、個々の分割債権ごとに通常の消滅時効が成立します。
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