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◇消滅時効

消滅時効とは、権利があるにもかかわらず行使せず、一定期間放置しておくと、その権利が消滅することをいいます。

時効の援用とは、債権者が権利を請求したときに、時効が成立している場合に、債務者が消滅時効で自分に対する債権が消滅したと意思表示することにより、債務者がその債務を免れることをいいます。

時効消滅の効果は、時効期間のはじめの起算日に遡って生じる遡及効があります。


◇取得時効

取得時効とは、真実の権利者でない人が、一定期間権利を行使する状態を継続した場合、その人に権利を取得させることを認め、その反射的効果として真実の権利者の権利を失わせることをいいます。

所有権については、10年または20年間物を占有すると取得時効が完成します。

自分の物と思って10年間または自分の物と思うことに過失がある場合は20年間、その物を占有していた人に所有権を取得させることにしています。

取得時効も時効の援用は必要で、その効果も遡及します。


◇除斥期間

除斥期間とは、取消権などの形成権の期間制限、不法行為による損害賠償請求権に関する20年などのことをいいます。

除斥期間は、消滅時効と違って、中断はせず、援用も必要ありません。

除斥期間の起算点は、権利の発生時から起算されます。

権利の消滅の効果は、遡及しません。

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