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第三者弁済

第三者弁済とは、債務者に代わって弁済することをいいます。

第三者は弁済により、債務者に対して求償権を取得するとともに、その求償権の範囲において債権者が有していた債権や担保を代わって取得することができます。

これを弁済による代位または代位弁済といいます。

第三者弁済のうち、保証人や物上保証人のように、弁済をなすことについて法律上の利害関係を有する者は、債務者の意思に反していても弁済することができ、弁済により当然に債権者の債権や担保権を取得できます。

これを法定代位といいます。

法定代位権者には、保証人、連帯債務者、物上保証人、担保物件の第三取得者、後順位担保権者などが含まれます。

逆に、弁済をなすについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反すると弁済することはできません。

債権者の承諾を得て、はじめて債権者に代位することができます。

これを任意代位といいます。

任意代位については、代位する旨を債権者が債務者に通知し、あるいは、債務者がこれを承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗できません。

債務者が承諾をしなかった場合は、その弁済は無効になります。

弁済者は債務者に対して求償権を取得しない反面、債権者に対し不当利得返還請求権を取得します。

債務者の意思に反することを知りながら弁済した場合は、民法の非債弁済となり債権者に対する不当利得返還請求権も成立しなくなります。

債権者の親が、子供の債務を支払義務があると誤信して弁済をした場合には、親は法律上の利害関係がないので、債権者に不当利得返還請求権を有することになります。


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