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所有権留保

◇所有権留保とは

所有権留保とは、自社の販売商品を担保に取ることをいいます。

民法では、売買契約の成立により商品の所有権は買主に移りますが、売主、買主の合意により代金の支払いが完了するまで商品の所有権を売主に留保することができます。

買主が代金を支払わない場合、あるいは資産状態が悪化した場合などに、売主は売買契約を解除して商品を引き上げることができますが、解除の場合には契約を全部清算しなければなりません。

その手間をなくすのが所有権留保です。

売主は、引渡しを受けた目的物を任意に他に転売し、あるいは目的物を売主に帰属させて、処分代金ないし評価額を残代金債権に充当することができます。

法的に所有権留保は、形式上は売主に所有権は留保されていますが、その目的は代金債権の回収という担保目的です。

所有権留保には、特別の担保設定契約はありません。

売買契約書中に、目的物の所有権が買主に移転する時期を買主の代金完済時とする旨の特約が入れらることになります。

◇所有権留保の実行手続き

@割賦代金不払い、信用不安事由の発生

A期限の利益喪失

請求によって期限の利益が喪失する場合は内容証明郵便による通知が必要です。

B解除の通知

所有権留保の実行として売買契約の解除が必要と解されています。

この解除の意思表示は、相手に到達することが必要になるので、売買契約時に「無催告解除」を特約しておく必要があります。

また、「違約または信用不安が生じたときは、何ら意思表示を要せず、当然に目的物の返還義務が生じ、売主は目的物を残代金債務の弁済の全部または一部に充当できる」旨の特約をしておけば解除の意思表示は不要となります。

C目的物引渡請求と占有取得

債務者が、目的物の引渡しを拒む場合の占有の取得については、占有移転禁止の仮処分、債権者への引渡しを認める仮処分などが必要になることがあります。

D清算義務

売主は被担保債権の限度で目的物を支配しているにすぎないので、目的物の価額が被担保債権額を超過しているときは、その超過部分を買主に返還しておかなければなりません。


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