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仮差押の効力
◇仮差押の効力
@債務者に対する効力
債務者は目的物につき、売買、抵当権の設定など一切の処分を禁止されます。
これを処分禁止効といいます。
債務者が目的物を使用したり人に貸すなどして収益をあげることは禁止されません。
A第三者に対する効力
目的物の譲受人は、その処分の有効性を本差押手続において主張できません。
B債権者に対する効力
・被保全権利の時効中断
・配当手続への参加
・二重申立の禁止
・違法申立による損害賠償義務
◇仮差押のデメリット
@他の債権者と平等弁済になります。
仮差押をした後、他の債権者が仮差押をしてきたり本差押をしてくると、配当手続において債権額に応じての平等弁済となります。
A担保が必要になります。
仮差押をするには多額の費用がかかることになります。
B債務者に財産が無い場合は仮差押できません。
C破産になると無効となります。
債務者が破産の申立を行い、破産手続開始決定がなされると仮差押は効力を失い、仮差押財産は、他の債権者と平等弁済の対象となります。
◇仮差押の外し方
@請求債権の弁済
債権者の債務者に対する請求金額を債務者が弁済すれば、被保全債権がなくなり仮差押の要件を欠くことになるので、事情変更による保全消しの申立または保全異議の申立をして仮差押を取消してもらいます。
A仮差押解放金の供託
仮差押命令では、仮差押の執行の停止を得るため、または、すでにした執行の取消を得るために債務者が供託すべき金額が定められています。
この供託すべき金銭を仮差押解放金といいます。
債務者は、仮差押解放金を供託することにより執行を求めることができます。
仮差押解放金は仮差押の目的物に代わるものです。
債権者は解放金に対して優先的に支払いを受ける権利を有せず、債務者の供託金取戻請求権の上に仮差押の執行の効力が及んでいることになります。
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