サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
保証と時効
主たる債務が時効により消滅すると保証債務も消滅します。
主たる債務者が時効完成後、債務承認をした場合でも、保証人は時効を援用でき、保証人は保証債務を免れることができます。
この場合、保証人は、保証債務の時効の援用も、主たる債務の時効の援用もできます。
前者の場合は直接保証債務が消滅し、後者の場合は保証人との関係において主たる債務は消滅し附従性により保証債務も消滅します、これを時効中断効の相対性といいます。
保証人が弁済を続けていれば、保証債務は承認により時効中断しますが、主たる債務の時効は中断しません。
保証人はに対して訴えや差押をしても同じです。
この場合の保証人は連帯保証人ではありません。
連帯保証人に対して、その一部弁済、差押などがあっても主たる債務者に時効中断の効力を生じません。
しかし、連帯保証人に対する訴えの提起などの請求は、主たる債務者の時効を中断します。
主たる債務の消滅時効中断のため、連帯保証人に対して、再度連帯保証債務履行請求の訴えを提起することは可能です。
物上保証人について、主たる債務者の債務承認により時効は中断します。
物上保証人が、債務承認しても、そもそも物上保証人は債務を負担していないので、主たる債務の時効は中断されません。
スポンサードリンク
|