保証と時効

債権回収

保証と時効

スポンサードリンク
債権回収債権回収の基礎知識>保証と時効
サイト内検索
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。

保証と時効

主たる債務が時効により消滅すると保証債務も消滅します。

主たる債務者が時効完成後、債務承認をした場合でも、保証人は時効を援用でき、保証人は保証債務を免れることができます。

この場合、保証人は、保証債務の時効の援用も、主たる債務の時効の援用もできます。

前者の場合は直接保証債務が消滅し、後者の場合は保証人との関係において主たる債務は消滅し附従性により保証債務も消滅します、これを時効中断効の相対性といいます。

保証人が弁済を続けていれば、保証債務は承認により時効中断しますが、主たる債務の時効は中断しません。

保証人はに対して訴えや差押をしても同じです。

この場合の保証人は連帯保証人ではありません。

連帯保証人に対して、その一部弁済、差押などがあっても主たる債務者に時効中断の効力を生じません。

しかし、連帯保証人に対する訴えの提起などの請求は、主たる債務者の時効を中断します。

主たる債務の消滅時効中断のため、連帯保証人に対して、再度連帯保証債務履行請求の訴えを提起することは可能です。

物上保証人について、主たる債務者の債務承認により時効は中断します。

物上保証人が、債務承認しても、そもそも物上保証人は債務を負担していないので、主たる債務の時効は中断されません。


スポンサードリンク


債権回収の基礎知識
手形債権・小切手債権
手形債権・小切手債権とは
約束手形・小切手の記載事項
手形決済を受けた場合の利用法
手形を受け取る際の注意
手形取立の注意
手形の不渡り
手形のジャンプ
融通手形
手形・小切手の紛失と盗難
時効
時効
消滅時効の時効期間
時効の中断
時効の停止
時効の援用
債権の担保
担保とは
抵当権
根抵当権
質権
譲渡担保
所有権留保
代理受領・振込指定
留置権
先取特権
保証人
根保証
貸金等根保証契約
保証と時効
保証と抵当権
不可分債務と連帯債務
併存的(重畳的)債務引受
第三者弁済
日常家事の債務の連帯責任
契約締結の注意点
法人との契約締結
契約書の作成
連帯保証人等の条項
抵当権・根抵当権の設定
保証契約
継続的商品取引契約
特約店(代理店)契約
信用調査
信用調査とは
収益性分析
安全性分析
成長性分析
損益分岐点分析
財務分析
不動産登記簿謄本の調査
商業登記簿謄本の調査
債権回収手続
債務名義
訴訟
支払督促
小額訴訟
即決和解
手形訴訟
公正証書
強制執行
金銭執行
不動産執行
動産執行
債権執行
財産開示手続
強制執行できない場合
仮差押
仮差押の手続
仮差押の効力
不渡異議申立預託金の仮差押
担保権による債権回収
不動産担保権の実行
担保不動産競売
担保不動産競売の申立手続
当事者が死亡した場合の担保不動産競売
担保不動産競売の注意
抵当権消滅請求
一括競売と一括売却
担保不動産収益執行
物上代位
信用不安の対処
契約の解除
債務不履行
約定解除
自社商品の引揚げ
他社商品の引揚げ(代物弁済)
仮処分
債権譲渡
相殺
債権者代位権
債権者の抜け駆け
詐害行為取消権
否認権
第三者責任訴訟
法人格否認の法理
債務者の倒産・死亡
債務者の倒産
破産手続の申立
民事再生の申立
会社更生の申立
特別清算の申立
債務者死亡の場合
Copyright (C)債権回収All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします