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動産執行
◇動産執行とは
動産執行の申立は、差し押さえられるべき動産所在地の執行官に対して行います。
執行官は、債務者の住居におもむいた上で、場合によっては解錠し、住居に立ち入って目的物を捜索し、差押対象物の目録を作成し、差押の表示をしたうえで、債務者に保管を命じ、後日改めて競売を行います。
不動産執行や債権執行と異なる点は、動産執行の場合は差し押さえるべき場所は特定しなければなりませんが、押さえるべき財産は特定しなくてよいことです。
動産執行は債務者の生活権保護の観点から、差押禁止財産が法定されており、差し押さえるべき財産に制限が加えられること、動産自体の価値が低いこと、運搬、保管に費用がかかることなどから、あまり効果的な債権回収とはいえません。
◇申立費用
@予納金
請求金額1,000万円以下の場合の基本額 35,000円
請求金額1,000万円超過の場合の基本額 45,000円
ただし、執行場所2箇所以上または分割債権の場合は基本額の倍額です。
また、追納(15,000円程度)を求められる場合もあります。
A立会人費用 30,000円前後
B鍵屋費用 30,000円前後
◇動産執行の手続
執行官が占有することにより差押を行います。
第三者が提出を拒む場合は動産を直接差し押さえることができず、債務者が第三者に対して有する動産の引渡しまたは返還請求権を債権執行の方法によることになります。
差押後は売却により換価されます。
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