サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
根保証
◇根保証とは
根保証とは、継続的売買契約や継続的金融取引から、将来生ずる不特定の債権になされる包括的な保証をいいます。
限度額、保証期間の定めがないものを特に包括根保証といいます。
根保証は、下記のような債権を担保します。
@不特定な債務
A増減する債務
B将来発生する債務
C多数の未発生債務
D継続的に発生する債務
E予測不能な債務
F長期にわたる債務
根保証には、このような特徴があることから、保証人の責任が拡大する可能性があります。
逆に言えば、保証人は永続的に保証責任を負わされ、予測不可能な責任も負わされる可能性が出てきます。
このような責任を是正するため、下記のような判例が出ています。
@保証責任は「取引通念上相当な範囲」に限定されます。
A期間の定めのない根保証契約においては、相当期間経過後は保証契約を解除できます。
B期間の定めの有無にかかわらず、資産状態の急激な悪化や保証人の主債務者に対する信頼が害されるに至ったなど保証人として解約申し入れをするにつき相当の理由がある場合に解約できます。
C包括根保証は人的信頼関係を基礎としていることから、相続性を否定されています。
◇限定根保証と包括根保証の違い
限定根保証は、一定額または一定期間までの債務についてのみ保証するものです。
包括根保証は、保証限度額も保証期間も定めない保証です。
包括根保証は、根保証に保証限度、期間について定めがありませんが、判例で制限付でその有効性を認めています。
包括根保証の制限は下記になります。
@中途解約権
保証人は下記の場合に、いつでも保証契約の中途解約権を一方的に行使できます。
・相当期間として3年くらいの経過
・保証したときと債務者の事情が相当変わってきたとき
・被保証債務が完済になったとき
・保証人である代表取締役が任期満了で退任したとき
A保証限度額の制限
B根保証契約の相続性の否定
死亡時の残高限りの保証となる。
C取締役会による根保証の承認
D権利濫用による救済
主たる債務者に経済的状態が悪化したのに、保証人にはなにも知らせず、支払い請求をした場合、権利濫用が問題になります。
スポンサードリンク
|