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強制執行できない場合
◇債権者平等の原則
債務者の財産について強制執行の申立をしたところ、他の債権者も同じ財産に強制執行を申し立ててくる場合があります。
この場合、両者の合計債権額が、差押財産の価額を上回る場合は、両者の債権額に応じて按分して配当されることになります。
強制執行が競合した場合は債権の発生時期、差押の時期を問わず平等に弁済されます。
これを債権者平等の原則といいます。
◇債務者に財産が無い場合
強制執行によって権利は実現されるのですが、債務者が無資力であったり、強制執行の前に財産を譲渡したり、または隠匿すると債権者は強制執行ができなくなります。
債務者が無資力の場合は強制い執行できなくても仕方ありませんが、強制執行の前に債務者が財産を譲渡・隠匿することは考えられることです。
このような場合を防ぐために、仮差押を規定しています。
◇破産の申立をした場合
強制執行が成功し、差押ができても、弁済までの間に債務者に破産手続開始決定があると、その強制執行は失効します。
その場合は強制執行の費用が無駄になるので、債務者の破産申立の可能性も考えながら強制執行の申立を行う必要があります。
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