他社商品の引揚げ(代物弁済)

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他社商品の引揚げ(代物弁済)

◇代物弁済による商品引揚げ

他社商品については、所有権留保、商品の引揚げ、返品処理のいずれもできないので、代金の代わりに他社商品で決済する旨の代物弁済の合意があれば引揚げることができます。

代物弁済とは、本来の給付の代わりに別の給付をもって行う弁済をいいます。

代物弁済は、債務者が倒産に瀕したとき、債権者がいち早く債務者のところへ駆けつけて商品などを持ち出すという形で行うことにより機能を発揮します。

代物弁済は、下記の要件がそろっているときに行うことができます。

@債権が存在すること

A本来の給付と異なる給付がなされたこと

B本来の給付に代えてなされたこと

C当事者の合意があること

本来の給付と代物弁済としてなされた給付が価値において釣り合っていることは必要ありません。

不動産で代物弁済をする場合には、清算義務があります。


◇代物弁済の効果

@債務の消滅

債務が消滅するためには代物弁済の合意だけでは足りず、もとの給付に代えて他の給付が現実になされる必要があります。

不動産の場合は、移転登記が必要になります。

債務の一部だけを消滅させる代物弁済も可能です。

A目的物に欠陥があった場合

債務者責任が発生します。


◇契約解除による商品引揚げ

商品引揚げ条項や代物弁済に基づき商品を引揚げる方法は詐害行為取消権、否認権の対象となりますが、売買契約を解除し、物権を引揚げるときは、債務者の行為が介在しないので、詐害行為取消権、否認権行使の対象となりません。

解除をするには、債務不履行がなければなりません。

しかし、自分の債権について履行期限がきていなくても、他の債権者に対しては手形の不渡りを出しているような場合などに解除できるようにしておかないと不都合が生じます。

そのために、債務不履行以外の事由で解除できる場合をあらかじめ契約書に記載しておけば、その条項により解除権を行使することができます。

この解除権を行使しても商品の引揚げには承諾が必要なので、無断で持ち出すと窃盗罪、住居侵入罪に問われます。

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