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債務者の倒産
裁判所に破産の申立をすると、その会社は倒産したといわれます。
この破産の申立というのは、経済的に破綻した場合の法的処理手続である破産、民事再生、会社更生の申立がなされることをいい、これを倒産といい、また他に6ヶ月間に2回手形の不渡りを出すと、銀行取引停止処分を受け銀行取引ができなくなることから、一般的には倒産したといわれます。
債務者が経済的に破綻し、法的処理手続を申し立てた場合、債権者の債権回収は制限されます。
この法的処理手続には、営業をやめ、全ての財産を処分して清算する清算型の手続と、営業を継続し、債権をカットするなどして会社の建て直しを図る再建型の手続があります。
清算型の手続には、破産法に基づく破産手続きと会社法に規定されている特別清算が、再建型の手続には民事再生法に基づく再生手続と会社更生法に基づく更生手続があります。
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