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契約の解除
契約の解除とは、契約が締結された後に、当事者の一方のの意思表示によって、その契約をはじめからなかったことにすることをいいます。
解除なしうる権利を解除権といい、これには法律の規定によって認められる法廷解除権と、契約によって認められる約定解除権があります。
法廷解除権は、債務不履行と相当期間をおいた催告があって、契約解除が可能になります。
契約成立後、当事者間の合意によりその契約を解消させる行為を合意解除といいます。
解除の意思表示を行った後に、撤回ということが行われることがあります。
撤回とは、未だ法律的効果を生じていない意思表示の効力を阻止して、将来効果が発生しないようにする一方的意思表示のことです。
契約申し込みの撤回、書面によらない贈与の撤回、相続の承認または放棄の撤回、遺言の撤回などです。
解除の場合は、すでに効果が発生しているので、法律上、撤回により解除の効果を覆滅させることはできません。
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