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担保不動産競売の申立手続
◇担保不動産競売の申立
抵当権の実行をするためには、下記のことが必要です。
@抵当権があること
A抵当権で担保される債権であること
Bその債権の履行期限が来ていること
C競売手続費用や先順位債権の配当を差し引き後に、申立債権者の配当が見込まれること
抵当権の存在は、下記の文書を提出して証明します。
@確定判決などの謄本
A公証人が作成した公正証書の謄本
B登記事項証明書
抵当権の仮登記では実行の申立はできません。
◇申立費用
@申立印紙
申立印紙は4,000円です。
ただし、手数料は、実行しようとする抵当権の個数により計算されます。
A予納金
不動産鑑定士の鑑定評価料、執行官の現況調査費用、競売手数料に使われる費用は予納しなければなりません。
B予納郵券
執行裁判所が競売手続を進めるための送達、通知などに要する郵便切手です。
C登録免許税
不動産による差押登記の登録免許税として、請求債権額または極度額の1000分の4に相当する金額を納付しなければなりません。
◇申立裁判所
抵当権に基づく担保不動産競売の申立は、競売申立書と添付書類、各種目録を予納金、登録免許税、予納郵券とともに目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所に提出して申し立てます。
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