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保証と抵当権
保証人は将来発生する求償債権のためにあらかじめ抵当権を設定できます。
根抵当権設定もできます。
その場合の債権発生原因は、保証委託契約になります。
保証人は自分で抵当権をつけていなくても、債権者が抵当権をつけていれば、それに代位して求償債権に抵当権をつけることができます。
保証人は、抵当権移転の付記登記請求を抵当権者に行なうことができます。
付記登記とは、それ自身の登記の順序による独立の番号を付されることはなく、既存の登記に付記してされる登記です。
質権でも譲渡担保でも同じです。
債権者が主債務者との間で公正証書を作っていれば、その権利も保証人に移るので、保証人は、その公正証書を利用して承継執行の手続きをとって強制執行することができます。
一部弁済した保証人への抵当権の移転は準共有となり、一部移転の登記もできますが、抵当権実行があった場合、競売代金は債権者が優先し、残りが保証人に与えられることになります。
保証人は競売申し立てはできないとされています。
根抵当権の場合、保証人は代位できません。
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