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小額訴訟
◇小額訴訟とは
小額訴訟とは、簡易裁判所において、訴額60万円以下の金銭支払請求事件について求めるような審理および裁判をいいます。
小額訴訟手続では、原則として1回の口頭弁論期日だけで審理を完了し、直ちに判決の言い渡しをします。
裁判所に出頭するのは1日です。
当事者は口頭弁論期日前に、あるいは期日の当日、すべての主張、証拠を提出しなければなりません。
例外として、期日の続行、後日の判決が認められます。
小額訴訟にするかどうかは、原告が選択権を有し、被告がこれに通常訴訟への移行を求めなかった場合に、小額訴訟として処理されることになります。
被告は、口頭弁論期日以前に通常訴訟への移行を求めることができます。
申し立てる裁判所は、通常訴訟の管轄と同じです。
訴額の制限の60万円の中には利息、損害金は含まれません。
物の引渡請求、金銭債務の不存在確認などは小額訴訟を使うことはできません。
小額訴訟の申立は、同一簡易裁判所においては1年に10回に制限されます。
小額訴訟による判決によって強制執行する際に、より簡易迅速に債権回収をするための小額訴訟債権執行の制度が認められました。
◇小額訴訟の審理の特例
@反訴は禁止されます。
反訴を認めてしまうと1回の期日で処理できなくなるためです。
A証拠調べは即時に取り調べ可能な証拠に限定され、検証や鑑定は認められません。
B証人尋問における宣誓は省略できます。
C証人尋問、当事者尋問の順序は裁判所の裁量によります。
D電話会議の方法による証人尋問ができます。
◇小額訴訟の判決
判決の言い渡しは、判決書の原本に基づかないで行うことができます。
この場合の判決を調書判決といいます。
判決には、職権で仮執行宣言が付されます。
これに基づく強制執行には執行文は不要です。
請求を認める判決をする場合には、必要により支払いの猶予が認められます。
3年を超えない範囲の支払時期の延期、分割払いの設定、遅延損害金の支払義務の免除が、裁判官の裁量により定められます。
遅延損害金の免除は、訴え提起後のものに限られ、また利息は免除の対象となりません。
分割払いの定めをするときは、期限の利益喪失約款が必ず定められます。
この判決による支払いの猶予に対しては、不服を申し立てることはできません。
◇不服申立ての制限
小額訴訟の判決に対しては、上級裁判所への控訴は認められず、異議申立てのみが認められます。
異議があると、通常手続によって、もう一度簡易裁判所で審理されます。
異議の申立先は、判決をなした簡易裁判所になります。
異議の審理は、反訴禁止、証人尋問、当事者尋問も小額訴訟の規定が適用され、判決による支払いの猶予も認められます。
この通常手続による判決に対しても控訴は認められず、憲法違反を理由とする最高裁判所に対する特別上告のみが認められます。
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