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債務名義
売買契約の買主が代金を支払わなかった場合、売主は買主の所有する物などを勝手に取り上げて代金と相殺することはできません。
このような行為を自力救済といい、これは原則として禁止されています。
権利というものは国家が認めたものなので、国家権力により実現するほかありません。
国家権力による権利の実現を強制執行といいます。
強制執行が許されるためには、強制執行を許す国家の文書が必要になります。
この文書を債務名義といいます。
債務名義で一般的なものは、裁判所の判決です。
裁判所に訴えを提起して判決をもらい、その後に買主が所有している不動産や債権、動産などの財産に対して強制執行を行うことになります。
判決を取得するための手続きである民事訴訟について定めた法律が民事訴訟法であり、強制執行について定めた法律が民事執行法です。
判決を取得して強制執行をする手続きの間に、債務者の財産状態が悪化して、強制執行すべき財産が失われ、判決が意味のないものになることがあります。
そのような場合に備えて、判決を取得する前に、一時的に相手の財産の処分などを禁止することが認められています。
これを仮差押といい、民事保全法がその手続きを定めています。
債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定されている、私法上の給付請求権の存在、範囲、当事者を記載した公の文書です。
債務名義を得るためには、訴訟を提起して判決をもらうという方法で行われています。
訴訟は時間がかかり、それに要する労力と費用は膨大なものになるため、訴訟によらず簡易、迅速に債務名義を得る手段として、仮執行宣言付支払督促、執行認諾約款付公正証書、仮執行宣言付小額訴訟判決、即決和解調書が利用されることがあります。
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