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手形決済を受けた場合の利用法
◇代金支払いに代えて手形をもらった場合に、所持人は下記の方法で手形を利用できます。
@手形割引
手形割引とは、受け取った手形を裏書して、取引銀行に買ってもらうこといいます。
期日までの金利相当分と銀行の手数料分を差し引いて買ってもらうことになります。
所持人が裏書をするということは、その手形を保証するという意味があり、所持人の信用が低下すると、銀行は割引の申出を拒否して割引をしない場合もあります。
A回し手形
回し手形とは、商品等を買い入れた場合に、他から以前に代金支払いに代えて受け取った手形で裏書譲渡をして支払うことをいいます。
B取り立て
受け取った手形を銀行に取立委任すると、銀行が呈示期間内に手形交換所に呈示してくれます。
手形割引や回し手形をした場合、手形が決済されないときは裏書責任を追及されますが、取立委任の場合には裏書をする必要がなく、裏書責任はありません。
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