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特約店(代理店)契約
継続的商品取引契約の典型としての特約店(代理店)契約があります。
特約店とは、メーカーや卸売業者などの供給者から、継続的にその供給者の商品を自己の名前と計算で買い入れて、販売にあたる流通業者をいいます。
このような供給者と特約店契約については、下記の取り決めが必要です。
@取引条件
A支払い条件、担保
B約束違反の措置
・期限の利益喪失
・遅延損害金
・保証人の責任
・担保権の実行
・代物弁済
・損害賠償
・取引停止
・在庫品、帳簿の調査の受け入れ
C契約の有効期間
D約定解除事由
E営業機密漏洩禁止
また、さらに下記の点にも注意が必要です。
@販売地域について
独占的、排他的かどうか。
メーカーは他に代理店を設定できるか。
地域の変更ができるか。
A商品の変更の禁止を定めます。
B再販売方式と委託販売方式の区別と販売手数料の率、支払方法を明示しておきます。
C保証金やリベートを明確にしておきます。
D契約上発生する債権の無断譲渡、質入れ禁止の条項を定める。
相殺の制限になります。
E再販売価格の維持について独占禁止法に注意します。
委託販売方式の場合はメーカーは価格指示ができます。
再販売方式の場合は、医療品と一部の化粧品を除いて価格の支持はできません。
「乙は甲の指示する価格を独占法規に違反しない限りにおいて遵守する」
F契約が終了した後のことを定めておきます。
「・・・以後、甲の社名、商標その他一切使用しないものとする」
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