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担保不動産収益執行
◇担保不動産収益執行とは
担保不動産収益執行とは、不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいいます。
債務者が金銭債務を履行しない場合に、抵当権を有している債権者は、担保不動産競売によってその抵当権の目的となっている不動産を強制的に売却して返済を受けることができます。
しかし、不動産価格の下落などがあると、競売で回収できない場合もあります。
目的不動産にテナントなどが存在しているときは、その賃料債権に対して物上代位権を行使することによって賃料債権を差し押さえることが行われていきましたが、目的不動産の管理が不十分となり、問題がありました。
そのため、民事執行法の改正により、担保不動産収益執行が定められました。
担保不動産収益執行では、裁判所によって選任された管理人が、対象の不動産管理や賃料を受け取るなど収益の収取および換価をすることにより、対象不動産の収益を債権の弁済に充てることができます。
◇担保不動産収益執行の手続
担保不動産収益執行も不動産担保権の実行なので、民事執行法で定める文書の提出によって開始されます。
すでに、別の担保不動産による担保不動産収益執行の申立に基づき開始決定がなされていても、さらに担保不動産収益執行の申立を行うことができ、裁判所はさらに開始決定をすることになります。
これを二重開始決定といいます。
◇担保不動産競売との関係
担保不動産収益執行と担保不動産競売は、いずれも担保権の実行のための別々の手続です。
ですので、担保権の対象不動産について、担保不動産競売が行われている場合でも、担保不動産収益執行の申立を行うことができます。
また、すでに担保不動産収益執行の開始決定がなされている対象不動産について、担保不動産競売の申立をおこなうことができます。
担保不動産競売が進行し、買受人が代金を納付すると所有権が買受人に移転し、管理を妨げる事情が生じたことになりますので、担保不動産収益執行も取消されます。
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