担保不動産収益執行

債権回収

担保不動産収益執行

スポンサードリンク
債権回収債権回収の基礎知識>担保不動産収益執行
サイト内検索
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。

担保不動産収益執行

◇担保不動産収益執行とは

担保不動産収益執行とは、不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいいます。

債務者が金銭債務を履行しない場合に、抵当権を有している債権者は、担保不動産競売によってその抵当権の目的となっている不動産を強制的に売却して返済を受けることができます。

しかし、不動産価格の下落などがあると、競売で回収できない場合もあります。

目的不動産にテナントなどが存在しているときは、その賃料債権に対して物上代位権を行使することによって賃料債権を差し押さえることが行われていきましたが、目的不動産の管理が不十分となり、問題がありました。

そのため、民事執行法の改正により、担保不動産収益執行が定められました。

担保不動産収益執行では、裁判所によって選任された管理人が、対象の不動産管理や賃料を受け取るなど収益の収取および換価をすることにより、対象不動産の収益を債権の弁済に充てることができます。


◇担保不動産収益執行の手続

担保不動産収益執行も不動産担保権の実行なので、民事執行法で定める文書の提出によって開始されます。

すでに、別の担保不動産による担保不動産収益執行の申立に基づき開始決定がなされていても、さらに担保不動産収益執行の申立を行うことができ、裁判所はさらに開始決定をすることになります。

これを二重開始決定といいます。


◇担保不動産競売との関係

担保不動産収益執行と担保不動産競売は、いずれも担保権の実行のための別々の手続です。

ですので、担保権の対象不動産について、担保不動産競売が行われている場合でも、担保不動産収益執行の申立を行うことができます。

また、すでに担保不動産収益執行の開始決定がなされている対象不動産について、担保不動産競売の申立をおこなうことができます。

担保不動産競売が進行し、買受人が代金を納付すると所有権が買受人に移転し、管理を妨げる事情が生じたことになりますので、担保不動産収益執行も取消されます。

スポンサードリンク




債権回収の基礎知識
手形債権・小切手債権
手形債権・小切手債権とは
約束手形・小切手の記載事項
手形決済を受けた場合の利用法
手形を受け取る際の注意
手形取立の注意
手形の不渡り
手形のジャンプ
融通手形
手形・小切手の紛失と盗難
時効
時効
消滅時効の時効期間
時効の中断
時効の停止
時効の援用
債権の担保
担保とは
抵当権
根抵当権
質権
譲渡担保
所有権留保
代理受領・振込指定
留置権
先取特権
保証人
根保証
貸金等根保証契約
保証と時効
保証と抵当権
不可分債務と連帯債務
併存的(重畳的)債務引受
第三者弁済
日常家事の債務の連帯責任
契約締結の注意点
法人との契約締結
契約書の作成
連帯保証人等の条項
抵当権・根抵当権の設定
保証契約
継続的商品取引契約
特約店(代理店)契約
信用調査
信用調査とは
収益性分析
安全性分析
成長性分析
損益分岐点分析
財務分析
不動産登記簿謄本の調査
商業登記簿謄本の調査
債権回収手続
債務名義
訴訟
支払督促
小額訴訟
即決和解
手形訴訟
公正証書
強制執行
金銭執行
不動産執行
動産執行
債権執行
財産開示手続
強制執行できない場合
仮差押
仮差押の手続
仮差押の効力
不渡異議申立預託金の仮差押
担保権による債権回収
不動産担保権の実行
担保不動産競売
担保不動産競売の申立手続
当事者が死亡した場合の担保不動産競売
担保不動産競売の注意
抵当権消滅請求
一括競売と一括売却
担保不動産収益執行
物上代位
信用不安の対処
契約の解除
債務不履行
約定解除
自社商品の引揚げ
他社商品の引揚げ(代物弁済)
仮処分
債権譲渡
相殺
債権者代位権
債権者の抜け駆け
詐害行為取消権
否認権
第三者責任訴訟
法人格否認の法理
債務者の倒産・死亡
債務者の倒産
破産手続の申立
民事再生の申立
会社更生の申立
特別清算の申立
債務者死亡の場合
Copyright (C)債権回収All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします