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破産手続の申立

破産手続きは、債務者が支払不能または債務超過にある場合に、その財産を清算して、債権者などに適正かつ公平に分配する手続です。

債務者または債権者は、債務者が支払不能または債務超過がある場合、破産手続開始の申立をすることができます。

裁判所は、申立が相当な場合には破産手続開始の決定をします。

その結果、破産者が破産手続開始の時に有していた一切の財産は原則として破産財団となり、裁判所から選任された破産管財人が、破産者に破産財団を構成する財産があればそれをお金に換え、債権者に配当することになります。

申立の際に、手続の費用に充てる破産財団もない場合は、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がなされます。

これを同時廃止といいます。

開始決定の後に、破産財団がないことがわかったときも、廃止の決定がなされます。

これを異時廃止といいます。

そして、破産手続は終了します。

債務者が破産すると、債務者に対する売掛金債権や貸金債権など破産手続開始前の原因によって発生した財産上の請求権は、破産債権として、破産手続によらなければ、債権の行使をすることができなくなります。

破産債権は、破産手続において、破産管財人が破産者の財産を換価処分した配当原資の中から、優先順位にしたがって配当されることになります。

配当される金額は、同じ順位の債権者の中では、債権額に応じて按分して計算された金額になります。

特別の先取特権、質権または抵当権は、別除件として、破産手続によらないで行使することができます。

破産手続の際に、これらの担保権を有する債権者は、担保権を実行して債権の回収を図ることができます。

担保権を実行しても債権の全額を回収することができなかった場合には、その回収できなかった部分の債権は破産債権となり、破産手続によらなければ行使することができません。

商事留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなされています。

ただし、民法その他の法律の規定による留置権は、他の特別の先取特権に後れた効力しか認められていません。

破産債権は、破産手続が開始すると個別的に権利執行することができなくなるので、破産手続開始決定後に破産者の財産に対して強制執行することができなくなります。

すでに開始決定前に開始されている執行も破産財団に対する関係ではその効力を失います。

破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押、仮処分、一般の先取特権の実行または企業担保権の実行で、破産債権もしくは財団債権に基づくもの、または破産債権もしくは財団債権を被担保債権とするものは、行うことができません。

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