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手形を受け取る際の注意
@真実の振出人が振り出したものか?
印影が届出印と同一のものかに注意します。
届出印は手形、小切手発行銀行で確認できます。
A記載事項に白地がないか?
金融機関は当座勘定規定により、振出日や受取人等の記載の無い手形が呈示されたときは決済できる、として補充せずに白地のまま交換に回しますが、不渡りになったときは有効な支払呈示にならないため、所持人は裏書人に責任追及できないことになります。
B振出日は、満期の日より早い日付でなければ手形は無効になります。
C法人の振出については、会社名と代表者を付した署名または記名押印がないと署名がないものとされ、手形が無効となります。
D手形金額が複数記載されている場合は、記載されている場所に関わらず、文字のほうの金額が手形、小切手の金額になります。
金額が文字複記、数字複記されている場合は、最も少ない金額が手形、小切手金額とされます。
金融機関が支払場所として支払う場合は、当座勘定規定により金額欄記載の金額で支払うことになってます。
E盗難手形でないか?
上場会社のような一流企業の振り出した手形は裏書人間を流通するものではないと考えられています。
それまで面識がない譲渡人から手形を譲受ける場合、譲渡人の業種から受け取ることが不自然な場合、手形金額が高額な場合、などは注意が必要です。
そのような疑いがある場合には、振出人および裏書人に照会して、振出および裏書の事情を調査する必要性も出てきます。
この調査をしない場合には、裁判で盗難手形を善意取得したと主張しても、重過失で善意取得が認められないこともあり得ます。
F裏書の連続の確認
裏書人は連続していないと、手形交換所で受け付けてもらえず、所持人はそのままで取立に回すことはできません。
G裏書目的の確認
自分の裏書人が記載されている裏書の「目的欄」に下記の文言が記載されている約束手形は、債権回収上問題が出てくる可能性があります。
取立委任、回収、代理、担保のため、質入、裏書禁止、支払を担保しない、等。
ただし、回り手形で債権を回収するときは、所持人から遡及される裏書人になることを避けるために「取立委任」「代理のため」「回収のため」と記載する場合があります。
H訂正があるときの訂正印の確認
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