約束手形・小切手の記載事項

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約束手形・小切手の記載事項

◇手形は、法定の必要事項を記載し、振出人が署名または記名押印しなければなりません。

約束手形用紙は、法律上はどのような用紙を使っても有効ですが、現行取引上は、全国銀行協会連合会によって統一手形用紙が決められ、使用を義務付けられています。

この用紙は、銀行に当座勘定口座を開設すると交付されます。


<約束手形の雛形>



手形・小切手には必ず記載しないといけない必要的記載事項と記載するとはじめて法律的に有効になる有益的記載事項と記載することによって手形・小切手が無効になる有害的記載事項があります。

また、手形番号・小切手番号や、「商品受取済」など、記載があっても法的に効果が無く、手形自体も無効になることの無い事項を無益的記載事項といいいます。

●必要的記載事項

@約束手形であることを示す文言

A支払いを約束する文言

「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引き替えにお支払いいたします」等

B手形金額

チェックライター、漢数字で記載しなければなりません。

C満期日

D支払地

E受取人の名称

F振出日

G振出地

H振出人の署名

法人の場合は、法人名、代表者の肩書、代表者名と銀行届出印または記名押印。

●有益的記載事項

@第三者方払文句

支払場所や支払担当者を記載します。

A指図禁止、裏書禁止

「受取人に限り支払う」などの文言を加えると、手形が裏書によって譲渡されることを防止することができます。

B拒絶証書不要の文句

手形の所持人が振出人から支払いを拒絶した場合、その事実を公証人に証明してもらう必要がありますが(手形法46条1項、77条1項4項)、「拒絶証書不要」の文言があれば、拒絶証書がなくても裏書人に遡及できます。

●有害的記載事項

「工事完成を条件に代金を支払う」などと記載すると、必要的記載事項の単純な支払いの約束に反することになり、手形としての効力がなくなります。

(*)必要的記載事項の一つでも欠けた場合、手形は無効になります。

しかし、実務上は「受取人」「振出日」「支払期日」「手形金額」の全部または一部が記入されないものも流通しています。

そして、このような不完全な手形も有効に扱われています。

白地手形とは、このような手形のことをいいます。

ただし、取立時や訴訟の提起時には完全な手形になっていなければなりません。

白地部分は受取人が補充するのが一般的ですが、振出人の意思に反する記載をしても、振出人は第三者に無効を主張することはできません。

●小切手の必要的記載事項

@小切手であることを示す文言

A支払いを委託する文言

「上記金額をこの小切手と引替えに持参人へお支払いください」

B小切手金額

C支払人

小切手用紙を交付した銀行の支店名

D支払地

E振出日

F振出地

G振出人の署名

統一小切手用紙には、有益的記載事項として「拒絶証書不要」の文句が記載されています。

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