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強制執行
◇強制執行とは
強制執行とは、金銭の支払い、家屋の明渡し、抹消登記の請求、ビルの建築禁止などをなす義務のある人がその義務を履行しない場合に、債権者の申立てに基づいて、裁判所や執行官が債務者から強制的にそれらの義務の履行を図る手続きです。
強制執行は、それによって実現される権利が、金銭の支払いを目的とする金銭債権かそれ以外の権利かによって、金銭執行と非金銭執行に分けられます。
◇強制執行の方法
金銭執行は、請求の内容を債務者の協力無しに直接実現する直接強制の方法により行われますが、非金銭執行は、直接強制のほかに代替執行、間接強制の方法があります。
代替執行は、執行に必要な費用を債務者から金銭で取り立てて債権者に代わって給付内容を実現するもので、間接強制は、債務者に不利益を予告して心理的に圧迫し、債務者自ら強制する方法による執行です。
◇強制執行の準備
@債務名義の取得
強制執行は、債務者の債務の存在を公的に証明した文書で、法律によって執行力を与えられた債務名義に基づいて行われなければなりません。
A執行文の付与を受ける
執行文とは、債務名義に執行力が現存すること、執行力の及ぶ人的、物的範囲を公証する文言をいいます。
仮執行宣言付支払督促、小額訴訟判決には不要です。
B債務名義の送達証明書の取得
強制執行を開始する前に債務者に債務名義が送達されていなければなりません。
これは、債務者に防御の機会を与える趣旨です。
裁判所または公証人役場で債務名義の送達証明書を取得して、それを申立書に添付して強制執行の申立てをします。
C条件執行文等の送達
条件執行文、承継執行文が付与された場合は、それを証明する文書があらかじめ債務者に送達されていなければ強制執行を開始できないことになっています。
D強制執行すべき財産の調査
動産以外は、差し押さえるべき財産が特定されていなければ強制執行を申し立てることはできません。
強制執行すべき債務者の債権や不動産などの財産をあらかじめ調査する必要があります。
債務者からの所有財産の情報を取得するための財産開示手続が定められています。
◇強制執行の費用
通知、送達、公示などや、執行官の現況調査、売却実施手数料、評価人に対する評価手数料などのために、一定の費用を裁判所に予納しなければなりません。
執行費用は、原則として債務名義を取得した上で取り立てることになりますが、金銭の支払いを目的とする強制執行の場合には債務名義を必要とせず、執行手続きにおいて請求債権と同時に取り立てることができます。
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