サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
当事者が死亡した場合の担保不動産競売
@債務者死亡の場合の対処方法
債務の相続人を債務者と表示して申立をします。
A所有者死亡の場合の対処法
申立債権者は、競売申立前に、現在の所有者たる相続人に代位して相続登記をなし、その相続人を所有者と表示して競売の申立をしなければなりません。
これは差押記入の嘱託登記ができないからです。
東京地裁の運用では、所有者が被相続人のままとなっている不動産登記事項証明書の提出による申立を受理し、受理証明申請をさせ、その書類を代位原因証書としてすみやかに代位による相続登記を申請し、相続登記を経由した登記事項証明書を提出させ、先になされた競売申立に基づき競売開始を決定し、差押記入登記の嘱託をしています。
B債務者・所有者の相続人が不明の場合の対処法
申立債権者はあらかじめ利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人選任の審判申立をしなければなりません。
C法人の所有者・債務者の代表者の死亡
申立の際、同時に競売申立のためだけの特別代理人の選任を求めます。
スポンサードリンク
|