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債務者死亡の場合
債務者が死亡した場合、その債務は相続人に相続されます。
また、保証債務および連帯保証債務も相続されます。
そして、相続人の対応としては、債務を相続するか、相続放棄または限定承認があります。
相続を放棄した場合には、その相続人ははじめから相続人でないことになりますので、債権者は相続債務の履行を求めることができなくなります。
限定承認とは、亡くなった被相続人の財産の限度で債務を引き受けるというものです。
被相続人に財産があれば、債権者はその財産から弁済を受けることができますが、被相続人の財産が債務全部の弁済をするに十分でないときは、それ以上に相続人の財産から弁済してもらうことができません。
限定承認は相続人全員で行わなければならず、官報による公告も必要となります。
相続人がいない場合、相続財産は、相続開始の時から相続財産法人という特別の財団法人となります。
債権者としては、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が、相続財産を管理し、また相続人を捜索して、相続財産を清算する手続を行います。
相続人が所在不明の場合、行方不明になってから7年以上経過しているときは、家庭裁判所の失踪宣告によって相続が開始します。
不在者が行方不明になってから、まだ7年にならないときは失踪宣告の申立をすることはできないので遺産分割協議もできません。
このような場合には、債権者は家庭裁判所に不在者の財産管理人選任を申し立てる必要があります。
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