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融通手形
手形の発行には原因となる法律行為があります。
原因となる売買があり、売買代金の決済として手形が交付されます。
融通手形とは、売買などの原因関係がないのに手形が交付されるものをいいます。
融通手形が発行されるのは、受け取った人がこれを割り引くことにより、資金を調達するためです。
融通手形を発行する場合には、その手形を満期までに受取人が振出人に手形額面を返還するという約束になっています。
しかし、受取人が満期日までに手形金を用意することができない場合が多々あります。
また、銀行も融通手形であることが判明した場合には、割引に応じてくれません。
<融通手形と疑わしい場合>
@手形金額が切りの良い金額、あるいは不自然な端数の手形
A振出人と受取人の取引関係からみて不自然に金額の多い手形
B手形金額のインクと他の記載事項のインクが違う
C振り出した会社が通常決済日としている日以外の日が決済日
D振出人が日常取引のない金融機関発行の手形
E手形を受け取るたびに期日が少しずつ延びている
F振出人と第一裏書人の印影の朱肉が一緒
G振出人と裏書人がまったく異業種であるなど、取引関係が不自然
H仲間同士間の手形である
I仕入先からの手形であるなど
J親会社と子会社など関連先の手形
K不況業種とされる企業の振り出した手形
L土地代金と称した手形
M会社の規模からみて不自然に手形が出回っている
N季節的に暇な時期に金額の大きな手形
O業種柄小口販売なのに、金額の大きな手形
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