消滅時効の時効期間

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消滅時効の時効期間

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消滅時効の時効期間

◇消滅時効の時効期間は民事債権では10年、商事債権では5年です。

5年の商事時効が適用されるのは、債権者、債務者のどちらか一方でも商行為の場合です。


◇時効の起算点

通常の債権の時効期間は、「権利を行使することができる時」から進行します。

権利を行使することができる時とは、支払期限をいいます。

民法では、初日不算入とし、支払期限の当日は算入しないことになるため、時効期間は支払期限の翌日から進行します。

不法行為の損害賠償請求権については、被害者が損害および加害者を知ったときから進行します。

約束手形の振出人、為替手形の引受人への債権および手形所持人の前の裏書人に対する遡及権は、満期の日から進行します。

償還義務を履行した裏書人、保証人の前の裏書人に対する再遡及権は手形を受け戻した日から進行します。

小切手の遡及権は呈示期間である振出日から10日を経過後から進行します。

これらも初日は参入されません。

<消滅時効の時効期間>
債権の種類 時効期間
・大工、左官、俳優、歌手、プロ野球選手の賃金
・運送費
・旅館、ホテルの宿泊料、飲食料など
1年
・弁護士、弁護士法人、公証人の職務に関する債権
・売掛金債権(生産者、卸売商人、小売商人が売却した産物および商品の代金
・美容師、クリーニング店や建具店などの仕事に関する債権
・労働者の賃金
2年
・医師、助産婦、薬剤師の仕事上生じた債権
・請負工事代金
・弁護士、弁護士法人、公証人の書類返還義務
3年
手形債権
・約束手形の振出人、為替手形の引受人への債権
・手形所持人の前の裏書人に対する遡及権
・償還義務を履行した裏書人、保証人の再遡及権

3年
1年
6ヶ月
・小切手の遡及権(*) 6ヶ月
・不法行為に基づく損害賠償請求権 3年
・一般の商事債権(商行為によって生じた債権。商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償債権、商行為たる契約の解除権、解除による原状回復義務および回復義務の不履行による損害賠償義務を含む)(*2) 5年
・家賃、地代、利息、マンションの管理費など 5年
・一般の民事債権 10年
・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権
・債権または所有権以外の財産権
10年
20年

(*)小切手には主たる債務者は存在せず、小切手債務者はすべて遡及義務者です。

遡及権は、呈示期間経過後6ヶ月で時効消滅します。

呈示期間は振出日から10日間です。

この期間内に呈示しないと、所持人は振出人、裏書人などに対する遡及権を失います。

(*2)不当利得返還請求権は民事10年ですが、商行為である契約が無効であった場合などの不当利得返還請求権について商法の5年の適用があるか問題となります。

判例は、消滅時効期間10年と解しています。

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