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手形訴訟
手形金に関する訴訟は、通常の訴訟より簡易、迅速に処理されます。
これを手形訴訟といいます。
手形訴訟は、原則として1回の期日で弁論、証拠調べを完了します。
短期間で済む理由は、証拠を書証に限っていること、しかもその書証は証明者自ら所持するものに限っていること、証人尋問、鑑定、検証はすべて禁止されていること、反訴の提起も禁止されている、ことなどからです。
手形訴訟の土地管轄は、手形の支払地も認められます。
訴えを提起してから約1ヶ月後に期日が入り、それから1ヵ月後に判決というのが通常の進行です。
手形訴訟では、文書提出命令、文書送付の嘱託は認められません。
また、当事者尋問は文書の真否、手形の呈示に関する事実に限られます。
認容判決には必ず職権で仮執行宣言が付されるので、すぐに強制執行に着手することができます。
手形判決には、控訴が認められず、異議の申立てだけが認められます。
手形判決を送達された日の翌日から2週間以内に500円の印紙を貼付した異議申立書を第一審裁判所に提出すれば、通常手続による第一審の審理が再開されます。
その判決に対しては控訴ができます。
原告は手形訴訟を選択した後でも、それが得策でないと判断すれば、被告の意思にかかわらず、通常訴訟への移行を求めることができます。
手形訴訟提起の際の注意点は、手形要件の充足と裏書の確認です。
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