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会社更生の申立
更正手続は、株式会社について、会社更生法の定めにしたがって、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続をいいます。
株式会社は、破産手続開始の原因となる支払不能または債務超過などの事実が生ずるおそれのある場合、または弁済期にある債務を弁済すると、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合に更正手続開始の申立をすることができます。
裁判所の更正手続開始決定があると、管財人が選任され、管財人は、裁判所の監督のもとで、更正会社の事業の経営ならびに財産の管理および処分をする権利を有することになります。
さらに管財人は、更正債権者、更正担保権者、株主等の権利の全部または一部を変更する条項などを定めた更生計画を作成して、裁判所に提出します。
更正会社に対し、更正手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は更正債権となり、更正手続開始後は、会社更生法に特別に定めのある場合を除いて、更生計画の定めるところによらなければ、弁済を受けることができなくなります。
更正手続が開始した当時、更正会社の財産について存する特別の先取特権、質権、抵当権および商事留置権の被担保債権で、更正手続開始前の原因に基づいて生じたものは、更正担保権となります。
更正手続においては、更正担保権についても、更正手続開始後は、会社更生法に特別の定めがある場合を除いて、更正計画の定めるところによらなければ弁済を受けることができなくなります。
商事留置権は更正担保権となりますが、民事留置権は更正担保権となりません。
しかし、商事留置権も民事留置権も破産の場合のように失効することはなく、留置的効力はそのまま存続します。
このため留置的効力により、更正会社の更正に障害が生ずることがあることから、必要な場合に留置権を消滅させる手続が定められています。
会社更生における一般先取特権のうち、更正手続開始前6ヶ月間の使用人の給料などは共益債権となります。
共益債権となる請求権は、更生計画の定めるところによらないで、弁済され、その弁済は更正債権または更正担保権に先立ってなされます。
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