会社更生の申立

債権回収

会社更生の申立

スポンサードリンク
債権回収債権回収の基礎知識>会社更生の申立
サイト内検索
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。

会社更生の申立

更正手続は、株式会社について、会社更生法の定めにしたがって、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続をいいます。

株式会社は、破産手続開始の原因となる支払不能または債務超過などの事実が生ずるおそれのある場合、または弁済期にある債務を弁済すると、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合に更正手続開始の申立をすることができます。

裁判所の更正手続開始決定があると、管財人が選任され、管財人は、裁判所の監督のもとで、更正会社の事業の経営ならびに財産の管理および処分をする権利を有することになります。

さらに管財人は、更正債権者、更正担保権者、株主等の権利の全部または一部を変更する条項などを定めた更生計画を作成して、裁判所に提出します。

更正会社に対し、更正手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は更正債権となり、更正手続開始後は、会社更生法に特別に定めのある場合を除いて、更生計画の定めるところによらなければ、弁済を受けることができなくなります。

更正手続が開始した当時、更正会社の財産について存する特別の先取特権、質権、抵当権および商事留置権の被担保債権で、更正手続開始前の原因に基づいて生じたものは、更正担保権となります。

更正手続においては、更正担保権についても、更正手続開始後は、会社更生法に特別の定めがある場合を除いて、更正計画の定めるところによらなければ弁済を受けることができなくなります。

商事留置権は更正担保権となりますが、民事留置権は更正担保権となりません。

しかし、商事留置権も民事留置権も破産の場合のように失効することはなく、留置的効力はそのまま存続します。

このため留置的効力により、更正会社の更正に障害が生ずることがあることから、必要な場合に留置権を消滅させる手続が定められています。

会社更生における一般先取特権のうち、更正手続開始前6ヶ月間の使用人の給料などは共益債権となります。

共益債権となる請求権は、更生計画の定めるところによらないで、弁済され、その弁済は更正債権または更正担保権に先立ってなされます。

スポンサードリンク



債権回収の基礎知識
手形債権・小切手債権
手形債権・小切手債権とは
約束手形・小切手の記載事項
手形決済を受けた場合の利用法
手形を受け取る際の注意
手形取立の注意
手形の不渡り
手形のジャンプ
融通手形
手形・小切手の紛失と盗難
時効
時効
消滅時効の時効期間
時効の中断
時効の停止
時効の援用
債権の担保
担保とは
抵当権
根抵当権
質権
譲渡担保
所有権留保
代理受領・振込指定
留置権
先取特権
保証人
根保証
貸金等根保証契約
保証と時効
保証と抵当権
不可分債務と連帯債務
併存的(重畳的)債務引受
第三者弁済
日常家事の債務の連帯責任
契約締結の注意点
法人との契約締結
契約書の作成
連帯保証人等の条項
抵当権・根抵当権の設定
保証契約
継続的商品取引契約
特約店(代理店)契約
信用調査
信用調査とは
収益性分析
安全性分析
成長性分析
損益分岐点分析
財務分析
不動産登記簿謄本の調査
商業登記簿謄本の調査
債権回収手続
債務名義
訴訟
支払督促
小額訴訟
即決和解
手形訴訟
公正証書
強制執行
金銭執行
不動産執行
動産執行
債権執行
財産開示手続
強制執行できない場合
仮差押
仮差押の手続
仮差押の効力
不渡異議申立預託金の仮差押
担保権による債権回収
不動産担保権の実行
担保不動産競売
担保不動産競売の申立手続
当事者が死亡した場合の担保不動産競売
担保不動産競売の注意
抵当権消滅請求
一括競売と一括売却
担保不動産収益執行
物上代位
信用不安の対処
契約の解除
債務不履行
約定解除
自社商品の引揚げ
他社商品の引揚げ(代物弁済)
仮処分
債権譲渡
相殺
債権者代位権
債権者の抜け駆け
詐害行為取消権
否認権
第三者責任訴訟
法人格否認の法理
債務者の倒産・死亡
債務者の倒産
破産手続の申立
民事再生の申立
会社更生の申立
特別清算の申立
債務者死亡の場合
Copyright (C)債権回収All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします