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支払督促
◇支払督促とは
支払督促とは、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申立を行いますが、債務者を裁判所に呼び出さずに、書面で審理し、証拠調べ無しに債務者に支払を命ずるものです。
この支払督促に仮執行宣言が付されたものを仮執行宣言付支払督促といいます。
仮執行宣言付支払督促は、約5週間で確定判決と同じ効力である強制執行できるという効力を有する債務名義になります。
支払督促は印紙額も訴訟の半分で済みます。
債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申立をする必要があり、もし異議が出た場合は、債務者の住所地の簡易裁判所ないし地方裁判所が管轄になり、またもう一度最初から訴えを提起しなおさなければならなくなることなどから、二度手間になる可能性があります。
また、支払督促は、金銭の請求しかできず、物権の引揚げなどは訴訟によらざる得ません。
また、公示送達による送達を認めないので、債務者が行方不明の場合は通常訴訟によらなければなりません。
◇申立手続
債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に対して申し立てます。
これは専属管轄です。
合意管轄は認められません。
管轄の異なる債務者に対し同じ場所に一緒に申し立てることはできません。
数人に対する支払督促の申立は、その数人が同一簡易裁判所に管轄があれば認められます。
手形小切手金請求であれば、支払地の簡易裁判所に申し立てる場合は、債務者の住所に関係なく数人に対する請求の併合が認められます。
申立を受けた書記官は、その申立が適法なものかどうかについて判断します。
その判断において、相手方の言い分は聞かず審理し、その請求に一応理由があると認められれば、支払督促という処分をします。
この支払督促は債務者に対して送達し、債権者に対しては支払督促を発した旨を通知します。
下記の場合には、申立は却下されます。
@管轄違いの場合
A「金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付目的とする請求」でない場合
B申立書の内容から請求権の不存在、履行期未到来の場合
C公序良俗・強行法規違反であることが明らかな場合
◇仮執行宣言
債権者は支払督促の送達の日の翌日から2週間を経過すると仮執行宣言の申立ができますが、その日から30日以内に仮執行宣言の申立をしないと、支払督促は効力を失います。
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立がないときは、確定判決と同一の効力を有します。
債務者は、支払督促の確定後であっても、請求異議の訴えを提起して請求権の存在・内容を争うことができます。
◇支払督促の注意
@支払督促の送達は、債務者に対してのみ行われ、その送達が不能の場合、債権者が2か月以内に新たな送達場所の申出をしないときは、支払督促の申立を取り下げたものとみなされます。
A支払督促の申立を却下する処分に対しては、告知を受けた日から1週間以内に異議の申立ができ、この異議の申立の裁判に対しては不服の申立はできません。
B仮執行宣言の申立を却下する処分に対しては、告知を受けた日から1週間以内に異議の申立ができ、この異議の申立の裁判に対しては告知を受けた日から1週間以内に即時抗告することができます。
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