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即決和解
支払督促や公正証書は、金銭債権についてしか債務名義となりません。
物の引渡しについて債務名義を得たい場合に利用されるのが即決和解になります。
訴訟をすることなく、簡易裁判所に和解案を提出して、期日を指定してもらい、和解期日に出頭し、そこで成立した和解案が調書に記載されると債務名義になります。
例えば、賃貸アパートの貸主が、賃料を3か月滞納している借主に、半年後には出て行く約束を取りつけたとします。
これを当事者が即決和解の申立てをして、債務名義を取得しておけば、半年後もし出て行かなかった場合に、明け渡しの強制執行をできることになります。
これを即決和解といいます。
申立ての手数料である印紙代は2,000円です。
合意管轄が認められていますので、早く処理してくれる簡易裁判所に申し立てます。
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