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相殺

◇相殺とは

相殺とは、双方が互いに同じ種類の債務を負担している場合に、その債務を重なる部分で消滅させることをいいます。

相殺によりそれぞれの債権が対等額において、つまり債権額の重複する部分の債権が消滅します。

その消滅時期は、相殺をするのに適した状態の時である相殺適状に遡ります。

相殺の効果を遡及させる理由は、意思表示の時に効果が生ずるとすると、両債権で遅延損害金の利率が異なる場合は不公平な結果となるためです。


◇相殺の方法

相殺ができるのは、相殺適状にあること、相殺禁止事由がないことが要件になります。

相殺適状とは、下記の条件がそろっていることをいいます。

@共に債権を有すること

A債権が同種の目的に有すること

B両債権が共に弁済期にあること

C性質上の相殺が許されるものであること

また、相殺禁止事由としては、下記の場合になります。

@当事者の反対の合意がある場合

A性質上相殺できない、受動債権とできない場合

不法行為による損害賠償債務相殺契約は有効です。

性質上相殺できないものとしては、差押禁止債務、扶養請求権、給料等、労災の補償を受ける権利、差押・仮差押を受けた債務などがあります。

B抗弁権付債権は自働債権とすることはできません。

そして、相殺は、一方的な意思表示により行います。

実務では、意思表示の到達時を明確にするために配達証明付内容証明郵便で行っています。

意思表示に条件、期限をつけることはできないとされています。


◇相殺契約

相殺の方法や要件、効果について当事者間で特別の合意をすることができます。

条件をつけることや、損害賠償債務との相殺もできます。

また、当事者以外の第三者に対する債務とでも相殺できます。

この合意を相殺契約といいます。


◇相殺予約

相殺の予約として、一定の事由が発生した場合に、意思表示を待たずに、当然に相殺の効果が発生する旨を定める場合である停止条件付相殺契約や、法定相殺が可能な相殺適状の発生を容易にする特約を定めることができます。

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