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継続的商品取引契約
商取引における契約といえば継続的商品取引契約と特約店(代理店)契約が主です。
継続的商品取引とは、メーカーと卸売商、一次卸売商、卸売商と小売商との間で行われているような継続的、長期的、反復的な売買をいいます。
継続的商品売買契約書においては、下記を定めます。
・個別契約における商品取引の範囲、個別契約成立、代金決済の条件
・契約有効期間、更新条件、解約の申し入れ、契約条件の変更に関する条件
・取引限度額の設定、オーバーした場合の担保措置についての約定
・販売地域、他社競合商品の取扱、再販売価格協定など
まt、下記の点に注意します。
@出荷制限・出荷停止の条項を設ける
「甲は市場の景況、販売状況その他甲の裁量により出荷の増減または停止など適宜の措置をとることができ、乙はこれに異議を述べない」
A取引条件などは別の明細にする
契約書に記載すると経済状況の変化に対応できなくなったり、その度に契約書を改訂しなければならないなどの不便が生じます。
B注文方法を特約しておく
商人が継続的取引で、契約の申込みを受けたときに、遅滞なく諾否の通知をしないと申込みを承諾したことになります。
このような申込みの擬制を避けるため、注文方法を書面に限るとか、注文を受けた後、3日以内に何らの通知をしないときは注文はその効力を失う、というような規定を設けておきます。
C代金の支払方法
締め日、支払日を決め、その支払方法として、手形のサイトを定め、振出手形か受取人の承認する回し手形かを約定しておきます。
D相殺予約条項を入れておく
「甲は乙に対して債務を負担するときは、甲の乙に対する債権が弁済期前であっても、甲はこれをもっていつでも相殺することができる」
Eいつでも契約を解約できる
解除事由を広く、催告無しの解除を可能にしておきます。
F法定損害金より多額の損害金を取れるようにしておきます。
G担保のための根抵当権を設定します。
H保証人は限定根保証とします。
I契約期間はなるべく柔軟に定める
自動更新などにします。
連帯保証人は最初の契約が終了すると、保証契約も終了してしまうからです。
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