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訴訟

◇訴訟とは

訴訟とは、原告と被告が対立して判決という裁判を求めるものです。

なぜ判決を求めるかといえば、判決がないと原告は強制執行ができないためです。


◇訴訟の費用

@訴訟を提起するときは、訴訟の目的の価額に応じて、一定の手数料を収入印紙で裁判所に納めます。

訴訟の目的物の価額 手数料額
@ 100万円までの部分 10万円ごとに1,000円
A 100万円を超え500万円までの部分 20万円ごとに1,000円
B 500万円を超え1,000万円までの部分 50万円ごとに2,000円
C 1,000万円を超え10億円までの部分 100万円ごとに3,000円
D 10億円を超え50億円までの部分 500万円ごとに1万円
E 50億円を越える部分 1,000万円ごとに1万円

*具体的な印紙額

訴額10万円 1,000円
訴額100万円 1万円
訴額500万円 3万円
訴額1,000万円 5万円
訴額10億円 302万円
訴額50億円 1,102万円

A郵券代

訴状等を相手方に送達するための郵券(切手)を訴状と一緒にあらかじめ裁判所に納めなければなりません。


◇裁判管轄

裁判所には簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所があります。

これらの裁判所のうち、どの裁判所が手続きを担当するかを管轄といいます。

管轄には、当事者の意思によって変更することができない専属管轄と、当事者の意思によって変更できる任意管轄があります。

第一審は簡易裁判所または地方裁判所ではじまります。

原告が訴えを提起する場合、このどちらかの裁判所に申し立てなければならないかは、原告が訴えようとする訴額によって決まります。

140万円を超えなければ簡易裁判所へ、140万円を超えれば地方裁判所へ提起しなければなりません。

訴えの提起をどの地域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所にするかは、土地管轄で決まります。

原則として、被告の住所地を管轄する裁判所ですが、例外が広く認められています。

借主と連帯保証人を共同被告として貸金返還請求訴訟をを提起する場合は、そのうち一人に管轄のある裁判所であればよいとされています。

第一審に限っては、書面による合意により法定管轄と異なる事物管轄、土地管轄を定めることができます。

これを合意管轄といいます。

被告が訴訟に応ずれば、異なる管轄の裁判所で審理されます。

これを応訴管轄といいます。

140万円を超えない訴訟も、当事者の合意や、被告の応訴があれば地方裁判所で審理を受けることができるようになります。


◇訴訟の提起

訴訟は、訴状を裁判所に提出して提起します。

訴状には、求めるべき権利の内容を明らかにし、その訴訟物の要件事実を満たす主張が記載されていないと訴えは却下されます。

要件事実とは、原告の請求を理由付ける事実です。

訴状と一緒に、訴訟の内容によってあらかじめ必要な添付書類を提出しなければなりません。


◇訴訟の注意点

@訴訟代理人の許可申請

地方裁判所では、原則として弁護士でなければ訴訟の代理人になることはできませんが、簡易裁判所では親族、従業員など弁護士以外の人も裁判所の許可を得て代理人となることが認められます。

A訴状の被告への郵送

訴状、控訴状や判決書などの重要書類は、法定の方式に従って当事者などに通知されます。

これを送達といいます。

送達は原則として、書類を受け取るべき人に交付する方法で行われます。

これを交付送達といいます。

通常は、郵便局の特別送達によってなされています。

送達場所に本人も代理人も不在の場合など交付送達ができないときには、送達場所に書留郵便で発送すれば、書類の到達にかかわりなく、その発送時に送達したことにする方法が認められています。

これを付郵便送達といいます。

受取人の住所や就業先など送達場所が不明の場合には、公示送達によります。

裁判所書記官が送達する書類を保管して、受け取るべき者が取りに来ればいつでも交付する旨を裁判所の掲示板に掲示することによって行うものです。

原則として、当事者が裁判所書記官に対し、相手の住所などを調査した結果不明であったことの報告書を提出して、申立をします。

B証拠

・自白した事実は証明する必要はありません。

・原告の主張を明らかに争わない場合は自白したものとみなされます。

これを擬制自白といいます。

訴状の送達を受けたにもかかわらず被告が期日に欠席すると被告が敗訴するのは、擬制自白が成立するからです。

・公示送達の場合は、請求に必要な事実を証明する必要があります。


◇債務名義

訴訟を提起して判決が出た後に、控訴や上告によって争うことができなくなると、判決は確定し、この確定判決が債務名義となります。

第一審の判決が出ても、不服がある者は控訴できます。

控訴判決にもまだ不服がある者は、法律の定める理由があれば上告するすることができます。

判決は確定しないと強制執行できないので、人によっては確定しないように時間稼ぎのために上訴をして原告の権利の行使を遅らせようとすることがあります。

これを防ぐために、判決が確定しなくても強制執行ができる仮執行宣言を判決に付し、たとえ控訴または上告されても、強制執行を可能にしています。

仮執行宣言がついた判決も債務名義となります。

訴訟提起後、裁判所はいつでも和解を試みることができます。

その結果、裁判所において和解が成立し、これが裁判所の調書に記載されると、その和解調書は、確定判決と同じ効力を有し、債務名義となります。

ただし、和解調書には既判力はないとされています。

既判力とは、判決が確定するとそこで判断された訴訟物に関する事項に当事者も裁判所も拘束されることをいいます。

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