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約定解除
◇約定解除とは
約定解除は、特約で解除権が与えられているものです。
法定解除の要件である債務不履行まで待たなくても、他の信用を害する事実を解除原因として合意しておけば、債権者は期限を待たずに契約の解除できるので、契約書に約定解除原因を記載しておきます。
具体的事由としては、手形のジャンプ要請がなされた事実、債権者集会の通知を出した事実、大幅な債務超過の判明、親会社の倒産、などがあります。
◇解除の意思表示
解除も意思表示であり、意思表示は、その通知が相手方に到達してはじめて効力を生ずるので、解除の効力を生じさせるためには意思表示が相手方に到達することが必要です。
解除の意思表示の通知方法として、通常は配達証明付内容証明郵便で行われます。
◇公示送達
相手方が所在不明の場合には、意思表示の送達が不可能です。
そこで、公示送達の方法により意思表示が送達したとする方法があります。
公示送達とは、簡易裁判所に申立てをすることによって、相手方の最後の住所地の管轄役所、簡易裁判所等の掲示板に、送達の意思表示内容等をいつでも交付する旨を掲示してもらい、14日間の経過により送達の効力を生じさせるというものです。
公示送達には、私法上の意思表示の送達と民事訴訟手続上の場合があります。
いずれも当事者が裁判所に公示送達の申立てを行います。
意思表示の公示送達の要件は下記になります。
@公示送達の申立てがあること
A公示送達をしなければならない理由があること
意思表示の相手方を知ることができない場合、または、意思表示の相手方の所在を知ることができない場合
Bその事由について証明があること
所在不明の場合は、最後の住所にあてた郵便局の返戻郵便物、住民票、不在証明書、戸籍の付票、近隣居住者に対する調査報告書、民生委員の証明などです。
◇執行官送達
私法上の法律関係に関する告知書または催告書の送付の事務は各地方裁判所に所属する執行官の職務になります。
債務者が行方不明ではないが、受取を拒絶しているような場合に執行官による送達が行われます。
◇みなし送達
住所移転届出の提出を怠るなど、相手方の責めに帰すべき事由などにより、債権者から通知等が延着し、または送達されなかった場合には、通常到達するべきときに到達したものとみなす旨の約定をして、「みなし送達」の規定を契約書に記載しておくと、当事者では有効とされます。
◇原状回復義務
解除によって、各当事者は、その相手方を現状に復する原状回復義務を負います。
解除によって契約は当初から存在しなかったことにより、契約から生じた効果は遡及的に消滅します。
未履行の債務は消滅しますが、既履行の給付は法律上の原因を失うために不当利得となります。
原状回復義務は不当利得返還請求なわけです。
◇第三者
解除によって、解除する前にその契約を前提として登場した第三者の権利を侵害することはできません。
ただし、第三者は解除までに対抗要件を備える必要があると解されています。
解除後の第三者は、対抗関係として解決され、解除する人と第三者とで、先に対抗要件を取得した人が勝ちます。
◇損害賠償請求権
契約の解除により契約はなかったことになりますが、契約関係に入ったことにより損害が残ることがあります。
その場合には、損害賠償請求権が認められます。
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