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譲渡担保
◇譲渡担保とは
会社Aが、A所有の工作機械を担保に、Bから資金を借りようとする場合、目的物が動産であるために抵当権を設定できません。
質権を設定してしまうと、その工作機械をBに引渡さなければならなくなるので、仕事ができなくなります。
そのため、AはBにその工作機械を売った事にして、売買代金に相当する額を借入れ、その上で機械自体をBから賃借あるいは消費貸借して賃借料を支払い、借入金の全額を返済し終えた場合に、その工作機械をBから買い戻す、という契約を締結することを譲渡担保といいます。
譲渡担保は、譲渡担保権設定者があらかじめ所有権を移転する方法で担保しますが、方法としては、所有権の移転と同時に賃貸借あるいは消費貸借契約を締結し、譲渡担保権者に債権が存続するものと、所有権の移転は行うが、特に賃貸借・消費貸借契約は締結しないで、単に売買代金を全額返済すれば目的物を取り戻すことができるというのがあります。
譲渡担保では、債務者または第三者の目的物の所有権を債務者に移転して担保とする方法であり、債権者に目的物の占有を移さず、債権者は譲渡を受けた目的物を債務者の手許におき使用させます。
譲渡担保は、質権設定と異なり債務者が業務上必要な自己の財産をそのまま利用しながら債務の弁済ができるものです。
債務者が弁済をしないときは、裁判所を経ないで、優先弁済を受けることができます。
ただし、債権者には、清算義務があり、目的物を売却または評価して清算し残金があれば債務者に返還しなければなりません。
譲渡担保の問題としては、特有の対抗要件がないということです。
対抗要件とは、動産の場合には引渡し、不動産の場合は登記などです。
◇譲渡担保の内容
@譲渡担保の目的物
目的物は財産的価値があり、譲渡性があれば特に制限はありません。
動産・不動産のほか、債権も対象になります。
動産の集合物(*)や複数の債権(*2)も対象とすることができます。
A被担保債権
金銭債権以外の債権も対象になります。
既存債権だけでなく将来の債権も対象になります。
(*)集合譲渡担保とは
店舗、倉庫内に出たり入ったりしている商品を一括して担保にとるものを集合譲渡担保といいます。
構成部分が変動する集合動産であっても、種類、所在場所および量的範囲を指定するなどの方法により、目的物の範囲を特定することができれば譲渡担保の目的とすることができます。
倉庫内の商品は出入りを繰り返すものの、担保を実行する際に存在する商品が優先弁済の対象となります。
(*2)集合債権譲渡担保
集合債権譲渡担保は、債務者が第三者に対して有している複数の集合債権を債権譲渡という形で担保にとるものです。
集合債権とは、債務者が第三債務者に対して有している特定の債権と異なり、たとえば債務者が取引先に対して継続的に商品を販売し、そこから継続的に発生する売掛債権等を包括的に一つの債権として把握するもので、集合動産と同じ考えを債権に適用したものです。
その中の一部の債権は回収によって消えていき、その代わりにその後の取引によって新たな債権が加わってくるというように、内容的には変動すること前提として、全体として一つの集合債権と把握し、それを担保の目的物とします。
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