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日常家事の債務の連帯責任
日常の家事に属する法律行為については夫婦のどちらがその法律行為をなしたかに関係なく、夫婦双方が権利を有し義務を負います。
家事を夫または妻のどちらか一方が担当した場合で、その担当した者が家事をとるに足る資力を持っていないときは、相手の配偶者に生活費の給付を求める立場にあります。
債権者は、夫婦のどちらかの行為についてその相手方配偶者の資力に頼ることになります。
債権者を保護するために、夫婦どちらかの行為について、相手方配偶者の財産に対する追及権を認めようとするものです。
日常の家事とは、婚姻共同生活を維持運営するために通常必要とされる一切の事項を総括したものです。
衣食住に必要な日用品の購入、家具や調度品の購入と修繕、電気・ガス供給契約、火災保険契約の締結、家賃や地代の支払、保険、娯楽、医療、子女の教育およびそのための小額の資金調達などがその中に入ります。
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