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担保とは
担保とは、他の債権者の存在を考えることなく優先的に弁済を受けることができる手段として、物権としての担保権があります。
担保権とは、判決などの債務名義無しに、債務者または第三者が提供した特定の財産から、優先的に弁済を受ける権利です。
担保権とは、一部の債権者に抜け駆けの弁済を受けることを認める権利といえます。
債権の弁済を確実にする担保としては、担保権の他に、債務者以外の第三者からも弁済を受けることができる保証や債務者が複数の場合の連帯があります。
担保権を物的担保、保証や連帯を人的担保といいます。
担保権には、法律に定められ、当事者の合意がなくても法律上当然に発生する法定担保物権と、当事者の合意によって発生する約定担保物権があります。
また、民法に規定されている典型担保物件と、民法に規定のない非典型担保物権があります。
民法上、法的担保物件として、留置権、先取特権があり、約定担保物権として質権と抵当権があります。
非典型担保としては譲渡担保、所有権留保などがあります。
<物的担保>
典型担保物権 |
約定担保物権 |
抵当権 |
質権 |
法定担保物件 |
留置権 |
先取特権 |
非典型担保物件 |
約定担保物権 |
譲渡担保 |
売渡担保 |
所有権留保 |
仮登記担保 |
<担保物件以外に担保の役割をはたすもの>
保証、連帯債務、不可分債務(人的担保)
代理受領
振込指定
相殺
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