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訴訟費用
訴訟費用とは、訴訟を進めてもらうために必要となる費用で、裁判費用と当事者費用の2種類があります。
裁判費用は裁判所に対して納めます。
これには、手数料とそれ以外の裁判費用とがあります。
手数料は、原告が裁判所に訴えを起こすときに必要な費用で、訴訟の目的の訴額にしたがって定められています。
手数料は、収入印紙にして訴状に貼付します。
この手数料を納めないときは、訴えは却下されてしまいます。
手数料以外の裁判費用としては、証拠調べや書類の送達費用など、裁判所が手続に必要な行為を行うための費用です。
証人尋問をするときは、証人に旅費や日当を、鑑定をするには鑑定人に鑑定料などを支払わなければなりません。
また、書類を郵送で送達するには、郵便料を支払わなければなりません。
これらの費用は、裁判所からあらかじめ納めておくように言われます。
これらの費用が納められていないと、裁判所はその費用がかかる行為、例えば証人尋問や鑑定などを行わないことになります。
当事者費用とは、訴訟の当事者が訴訟を進めていくため自分で支払う費用です。
訴訟の当事者が法人の場合に必要となる商業登記簿謄本などの資格証明書、不動産に関する紛争の場合に不可欠の不動産登記簿謄本、その他訴状や準備書類など書面の作成費用などです。
当事者費用で、最も高いのは弁護士費用です。
弁護士費用は、現在のところでは、裁判所が特に付き添いを命じたような場合、その他特別の場合以外は、たとえ勝訴しても、敗訴者に負担してもらう事はできません。
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